○三種町補助金交付基準
平成25年2月1日
告示第2号
1 目的
この告示は、三種町が交付する補助金等について、その交付を決定する際に統一的な基準を定めることにより、補助金等を効果的かつ効率的に運用し、その適正かつ公正な交付を図ることを目的とする。
2 定義
この基準における補助金等とは、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に規定する補助金等のうち、町が単独で団体等に交付する補助金等をいう。ただし、町が交付基準を定め交付する補助金等は除く。
3 補助金等の分類
補助金等は、その目的別に次のとおり分類する。
(1) 事業費補助
特定の事業(活動)に対して、その事業の公益性を町が認識し、当該事業を推進・推奨するために補助するもの
(2) 運営費補助
公益性のある事業を行う団体等の支援を行う目的で、運営費を補助するもの
4 交付基準
補助金等の交付に関しては、補助金等に係る事業活動計画又は実績等に基づき、次の基準により個別に判断し、その交付を決定する。
(1) 公益性 | ① 事業目的や内容が、客観的にみて公益性があること。 ② 総合計画等の施策の目的達成に貢献しているものであること。 ③ 地域での住民自治や社会福祉の増進について、高い必要性が認められるものであること。 ④ 教育・文化・芸術・スポーツ等の推進に著しく貢献するものであること。 ⑤ 町の施策として、事業を積極的に推進すべきものであること。 |
(2) 必要性 | ① 国、県、民間等が負担すべきものでなく、町の財政負担が適当であること。 ② 町民との協働によるまちづくりの推進のため、真に補助すべき事業(活動)であること。 ③ 補助を受ける団体等は、自立した、又は自立が可能な団体等でないこと。 ④ 現在の社会経済情勢において、事業目的や内容が合致しており、町民ニーズが高いものであること。 ⑤ 民間等に類似した事業がないこと。 ⑥ 形式的、習慣的な補助でないこと。 |
(3) 有効性 | ① 費用対効果の観点から、補助目的や金額に見合う効果が認められること又は十分に期待できること。 ② 他の手法でなく補助によることが施策目的の実現のために最適であること。 |
(4) 公平性 | ① 補助金等の効果が特定の個人、団体等に偏らず、広く町民に行きわたるものであること。 ② 効果が一定範囲(地域、年代等)に限定されていてもなお、必要性が高いものであること。 ③ 他の団体や町民との間で公平性が保たれていること。 |
(5) 適格性 | ① 補助金等の支出根拠が、法令に基づいていること。 ② 団体の設立目的や事業内容が、補助の目的と合致していること。 ③ 会計処理が適切であり、補助金等の使途が明確であること。 ④ 団体の決算における繰越金(剰余金)が、補助しようとする額から判断し、妥当であること。 |
5 補助対象経費の明確化
(1) 補助金等の交付決定にあたっては、補助対象経費を明確にし、補助事業の財源内訳として町補助金と団体の自主財源による区分を行うとともに、各団体等に対し自主財源確保についての努力を促すこととする。
(2) 補助金等は、原則として事業目的の達成に向けた事業費を対象に交付することが適当であり、運営費補助については、その補助対象となる経費の範囲を適切に判断した上で、委託費、役務費等など町の直接執行が可能か検討することとする。
6 補助対象外経費
次に掲げる経費は、補助対象外とする。
対象外項目 | 説明 |
人件費 | 任意団体の運営に係る経常的な人件費。 ただし、事業を推進するために必要な人件費は除く。 |
交際費 | 団体を代表し、団体利益のために外部団体等との交渉に要する経費 |
慶弔費 |
|
飲食費 | 酒席を伴う飲食費や懇親会の経費。 ただし、会議等における茶菓等や昼食のほか、交付目的と飲食費が密接に関わるものを除く。 |
視察研修費 | 補助事業と直接関係のない慰労的視察旅費。 ただし、地場産業の振興のための製品開発、人材育成に対する補助など、調査研究や研修に要する経費自体を補助対象とするものを除く。 |
宿泊研修費 | 補助事業と直接関係のない慰労的宿泊研修費。 ただし、地場産業の振興のための製品開発、人材育成に対する補助など、調査研究や研修に要する経費自体を補助対象とするものを除く。 |
積立金・繰出金 | 他の会計への補助金の移し替え等。 ただし、基金造成が補助目的であるものを除く。 |
助成費 | 他団体(下部組織を除く)等への助成金や物品などの援助 |
その他 | 社会通念上、公金で賄うことがふさわしくない経費 |
7 補助金額の算定等
補助金額を算定するにあたっては、次に掲げる点に留意することとする。
(1) 補助金額は、個々の補助対象経費の厳正な積み上げにより算定すること。
(2) 決算において繰越金(剰余金)の額が補助額を超えている場合は、補助額を減額又は補助金等の交付をしないこと。
(3) 会費の徴収等自主財源の確保に努めていない場合は、補助額を減額又は補助金等の交付をしないこと。
(4) 補助対象事業費に人件費が含まれている場合は、定員管理計画書などの提出を求め、人件費の水準が適切であるかを判断すること。
(5) 補助金申請書・実績報告書には、補助対象経費を具体的に記入すること。
(6) 上部団体が下部団体(組織)へ補助金等を支出した場合には、下部団体(組織)に実績の報告を求め、補助対象外経費が含まれていないか確認すること。
8 補助金等交付に係る見直し
補助事業の効果及び必要性の見直しの区切りとするため、同一団体等への交付は3年ごとに見直しを実施し、適正な交付に努めるものとする。
9 見直しの視点
(1) 少額の補助金等の場合、その必要性や有効性を十分検証した上で、終了又は委託費、役務費等への移行が可能か検討すること。
(2) 補助の目的や対象などが類似する補助金等について、整理・統合すること。
(3) 町費の補助事業のうち、国・県等の補助事業の対象となるものがないかを検討すること。
(4) 繰越金や内部留保金などの余剰金が恒常的に発生している団体等については、補助金等の交付を一定期間中止することも含め見直しを実施すること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行前に交付申請がなされた補助金等については、なお従前の例による。