○三種町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第15号

(不均一課税の開始)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。

(申請の手続)

第3条 条例第4条第1項の申請書は、様式第1号とし、これに添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 登記事項証明書

(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価格等)

(4) 土地及び工場等建物の平面図

(5) 現在事項全部証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(決定の通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、様式第2号によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(三種町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の三種町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)