○三種町小規模土地改良事業補助金交付要綱
平成25年4月11日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国及び県等の補助の対象とならない小規模な農業用施設の長寿命化を目的とする三種町小規模土地改良事業(以下「事業」という。)を施行する者に対し、受益者の負担軽減を図るための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内において前条に定める事業を実施する農業者等により組織される団体、その他町長が特に認めるものとする。
(事業の実施基準及び補助率等)
第3条 第1条に規定する事業の実施施設及び補助率は、次のとおりとする。
(1) かんがい排水事業及び農道については、事業費の35%以内とし補助金の上限を700,000円とする。
(2) 老朽ため池事業については、事業費の40%以内とし補助金の上限を800,000円とする。
(3) いずれの事業も事業費が1,000,000円以上かつ、受益面積が3ヘクタール以上であること。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着工前に、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定める補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(規則様式第2号)
(2) 収支予算書(規則様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業実績報告書(規則様式第11号)に次に掲げる書類を添え翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(規則様式第12号)
(2) 収支精算書(規則様式第13号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更又は廃止の承認申請)
第8条 補助対象者が、補助金の申請内容を変更するとき又は補助事業を中止しようとするときは、補助金等変更交付(中止)申請書(規則様式第6号)に次に掲げる書類を添え町長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 事業変更計画書(規則様式第7号)
(2) 収支変更予算書(規則様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正手段により補助金を受けたとき。
(4) その他町長が定める条件に違反したとき。
(補助金の交付決定前着工)
第10条 申請者は、補助金の交付決定前に着工しようとするときは、三種町小規模土地改良事業決定前着工承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月11日から施行する。