○三種町集会所等施設整備費補助金交付要綱

平成25年6月14日

告示第41号

三種町集会所等施設整備費補助金交付要綱(平成18年三種町告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町内の自治会が集会所等の新築、改築、増築、修繕及び備品の購入を行うにあたり、予算の範囲内において、三種町集会所等施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、地域住民の福祉の増進とふれあい豊かな地域社会の育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 三種町集落自治振興に関する条例(平成18年三種町条例第9号)第3条の規定により登録された団体及びこれらの集合体をいう。

(2) 集会所等 単独又は複数の自治会において、地域住民が会議又は集会その他のコミュニティ活動を行うための施設であって、次に該当するものをいう。

 町有施設で管理運営を自治会又は集落に委託している施設

 自治会の所有に係る施設

 その他自治会が集会所等として新規に建設しようとする施設

(3) 新築 更地に新たに建築することをいう。

(4) 増築 既存の建物の床面積を増加することをいう。

(5) 改築 既存の建物を取壊し、これと位置、用途、構造及び規模がほぼ同程度のものを建築することをいう。

(6) 修繕 既存の建物、又は購入した建物の耐用年数を延長又は機能を向上させるため、延床面積を変えずに修復することをいう。

(7) 購入 集会所等としての使用に供するため、既存の建物を取得すること、又は集会所等での利用に供する備品を取得することをいう。

(補助対象)

第3条 補助対象事業及び経費は、次のとおりとする。

(1) 集会所等の新築、増築、改築及び修繕の事業については、建築工事(建築費にあわせて行う造成費を含む。ただし、外構工事は除く。)並びに電気、ガス、給排水及び冷暖房等の設備に係る費用

(2) 購入については、既存の建物の購入に係る費用並びに備品の購入に係る費用(机、椅子、テレビ、冷蔵庫、冷暖房器具に限る。)

(3) 増築、改築、修繕が主として高齢者及び障害者に配慮するために改造する場合については、その対策に係る費用

2 前項の規定にかかわらず、当該事業に実際に要する経費が10万円未満のもの、及び当該事業に対し国、県又は町から他の補助金が交付されるものについては、補助金の対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(事前審査)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、三種町集会所等施設整備事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設計図書(新築及び増改築の場合)

(2) 敷地の権利関係を証する書類(新築の場合)

(3) 工事仕様書、工事費内訳書(又は見積書)

(4) 建築及び修繕箇所の現況写真

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の事業計画書は、原則として事業予定の前年の10月末日までに提出するものとする。ただし、災害又は火災等により建築又は修繕の必要があると認める場合については、この限りでない。

3 町長は、第1項の事業計画書を受けたときは、当該事業が第3条の基準に適合するか否かを審査の上、次年度の事業採択の可否を決定するものとし、その結果については12月末日までに三種町集会所等施設整備事業採択内定(不採択)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(是正指導)

第6条 町長は、前条第3項の審査において、当該集会所等の建築及び修繕計画に対し、必要な助言及び是正を行うことができるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 第5条第3項の規定に基づく内定通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは、事業着手前に三種町集会所等施設整備費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第4号)

(2) 建築確認通知書の写し(新築、増改築のため建築確認申請が必要な場合)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第5条第3項の規定に基づく補助金の内定通知を受けた者が、交付申請にあたって先に提出した事業計画書の内容に変更を加えようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出、その承認を受けなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適正と認められたときは、三種町集会所等施設整備費補助金交付決定書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、三種町集会所等施設整備費補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第7号)

(2) 補助金請求書(様式第8号)

(3) 建築及び修繕箇所等の完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 町長は、前条による事業実績報告書を受けたときは、書類審査及び実施検査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(交付の条件)

第11条 この要綱による補助金の交付を受けた自治会は、区域外の近隣の地域住民がコミュニティ活動の場として利用を申し出た場合には可能な限りその利用に供しなければならない。

(交付の制限)

第12条 この要綱による補助金を交付した集会所については、同一箇所の改築及び修繕、又は補助金を交付した備品の買い替えに対しては、補助金を交付した翌年から起算して5年を経過しなければ、この要綱に基づく補助金を受けることができない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、この要綱に基づく補助金を受けることができる。

(1) 高齢者及び障害者に配慮した改造を行うとき。

(2) 災害その他特別の事由により、町長が必要と認めるとき。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、偽りその他不正をした場合、又はこの要綱に違反した場合は、補助の内定を受けた者又は補助金の交付を受けた者に対し、補助の内定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)によるとともに、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年6月14日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前において、改正前の三種町集会所等施設整備費補助金交付要綱の規定により既に平成25年度の補助金の交付決定を受けている事業、及び平成25年度中の事業実施について既に町から承認を得ている事業については、改正後の要綱第5条に規定する事業計画書の提出について承認を得たものとする。

3 この告示の施行の際、現に改正前の要綱の規定により町に提出されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第4条関係)


対象経費

補助率及び補助金の額

1

集会所等新築、全部改築及び取得事業に要する経費

事業費の100分の50以内で、限度額は、700万円とする。

2

集会所等増築、部分改築及び修繕事業に要する経費

事業費の100分の50以内で、限度額は、400万円とする。ただし、当該事業が集会所等の著しい老朽化又は災害による損壊等、施設の保全上必要性が高いと認められ、かつ、この補助率による当該自治会の加入世帯1世帯当たりの負担額が2万円を超える場合には、1世帯当たりの負担額を2万円として、これを超える額を限度額の範囲内で補助金の額に加算することができるものとする。

3

集会所等の備品購入事業に要する経費

事業費の100分の50以内で、限度額は、75万円とする。

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三種町集会所等施設整備費補助金交付要綱

平成25年6月14日 告示第41号

(平成25年6月14日施行)