○三種町農産物等直売所整備事業費補助金交付要綱
平成25年10月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町は、地域農産物及びその加工品の流通の円滑化並びに販路拡大により地域農業の活性化を図り、かつ、高度化・多様化する消費者ニーズに的確に対応し地産地消を推進することを目的として、直売所等の開設又は機能強化に係る施設整備を実施する場合に、事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 地域農産物 町内に住所又は事業所を有する者が生産した農産物をいう。
(2) 農産物加工品 地域農産物を加工したものをいう。
(3) 農産物等直売所 地域農産物及び農産物加工品を直接販売する施設であって、通年の営業を行うもので、かつ、地域の農産物等の販売拠点となる施設をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金を受けることができるものは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 農業協同組合
(2) 地域農産物又は農産物加工品の生産者10人以上を構成員とし、かつ、構成員の3分の2以上が地域農産物生産者である法人
(3) その他町長が適当と認める団体
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
農産物等直売所・加工所の整備(付随の施設、機器含む) | 対象経費の3分の1以内の額とし、上限1,500万円、下限100万円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
農産物等直売所・加工所の敷地整備 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着工前に補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(規則様式第2号)
(2) 収支予算書(規則様式第3号)
(3) 工事等の見積書の写し
(4) 工事等を行う施設の平面図及び工事施工箇所の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了した日から20日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに事業実績報告書(規則様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(規則様式第12号)
(2) 収支精算書(規則様式第13号)
(3) 収支明細書(規則様式第14号)
(4) 工事等の領収書の写し
(5) 工事等事業完了後の現場写真
(6) 建築確認申請が必要な工事にあっては、検査済証の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかに交付決定の内容等に適合するか審査及び現地調査等を実施するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づき申請者から請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令に違反したとき。
(処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けた者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産(以下「取得財産」という。)については、町長が別に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでは、町長の承認を受けないで取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めたもの
3 補助金の交付を受けた者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 町長は、前項の承認をしようとするときは、原則として交付した補助金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する額を返還させるものとする。
(書類の保管)
第12条 補助金の交付を受けた者は、この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。ただし、取得財産等の財産処分制限期間が5年を超えるものについては、当該期間が経過するまで関係書類を保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。