○三種町ふるさと元気づくり基金条例施行規則
平成25年11月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町ふるさと元気づくり基金条例(平成20年三種町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入)
第2条 条例第1条に規定する寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附金をいう。以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は、三種町ふるさと納税寄附金申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。
3 寄附金として受け付ける金額は、2,000円以上とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(寄附金台帳の作成)
第3条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を備え付けるものとする。
(寄附者への報告)
第4条 町長は、条例第7条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年6月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月4日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。