○三種町一般不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱
平成26年3月28日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、一般不妊治療又は不育症治療(以下「不妊治療等」という。)を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、妊娠及び出産を支援するとともに、不妊に悩む夫婦の経済的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの
ウ 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの
エ 三種町特定不妊治療費助成金交付要綱(平成23年三種町告示第30号)の規定による助成の対象となる治療
(2) 不育症治療 流産、死産又は新生児死亡を繰り返し、出産又は子どもを育てることができない症状を治療すること(診断のための検査や治療の一環として実施される調剤を含む。)。
(3) 医療保険各法 次の各号に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 自己負担額 不妊治療等について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担することとなる費用の額をいい、医療保険各法の適用とはならない場合においては、医療の提供を受けた者が負担することとなる費用の額をいう。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(助成対象者)
第3条 助成金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(以下「夫婦」という。)であって、不妊治療等が必要であると診断され、かつ、当該治療を受けているものであること。
(2) 第7条に規定する申請の時点において、夫婦として町内に住所を有していること。ただし、単身赴任等により、夫婦で異なる場所に住所を有している場合は、いずれか一方が町内に住所を有していること。
(3) 夫及び妻が医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4) 夫及び妻の双方が町税を滞納していないこと。
(助成の対象となる費用)
第4条 助成の対象となる費用は、平成26年4月1日以降に受けた不妊治療等に要した自己負担額とする。ただし、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する費用の合計額とする。ただし、1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間とする。)につき20万円を超えるときは20万円を限度とする。
(助成期間)
第6条 助成期間は、助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する3年間を限度とする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合にあっては、当該中断期間のうち助成のなかった月数以内で、助成期間を延長する。
2 助成開始月が年度途中となった場合で、第1年度目の助成期間が12か月未満であって、かつ、助成額が20万円未満の場合は、第4年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、20万円から第1年度目における助成金の額を減じた額を上限に助成することができるものとする。
3 不妊治療等を受け、出産に至った夫婦が再び不妊治療等を受ける場合においては、当該出産の日の前に受けた不妊治療等は受けなかったものとみなし、本告示の規定を適用する。
(助成申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、三種町一般不妊治療・不育症治療費助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする
(2) 医療機関の発行した領収書(院外処方薬に係る薬局の領収書を含む。)の写し
(3) 夫婦の戸籍謄本
(4) 夫及び妻の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1年度ごとに、当該年度の末日までに行うものとする。ただし、年度内に申請できなかった場合で、特に町長が認めたときは、この限りでない。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日告示第59号)
この告示は、平成28年11月28日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前までに治療を終了したものについては、なお従前の例による。