○三種町消防団の行方不明者の捜索活動に関する要綱

平成27年2月10日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、風水害、地震、火災等の災害に起因しない行方不明者が町内において発生した場合に、消防団が行う捜索活動に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者で行方のわからないものをいう。

 認知症、迷子、人身脆弱、精神不安定、その他緊急に救助及び保護しなければならない者

 人命の危険を伴う家出人

 山林に入り帰宅しない者

 河川湖沼における水難事故にあった者

 その他町長が必要と認めた者

(2) 家族等 行方不明者の親族、同居人、後見人及び現に監護を行う者という。

(3) 関係機関等 警察、消防署、その他捜索に関係する機関をいう。

(出動の決定)

第3条 町長は、家族等から捜索の依頼があった場合、又は関係機関等から捜索の要請があった場合は、速やかに状況を調査し、消防団の出動について決定するものとする。

2 家族等が町又は関係機関等に対し、消防団の出動を伴う行方不明者の捜索を依頼しようとするときは、捜索依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を町に提出するものとする。ただし、事態が窮迫して依頼書の提出ができない場合には、口頭又は電話等の要請により出動し、事後において速やかに提出するものとする。

(捜索本部の設置)

第4条 町長は、消防団の出動を決定したときは、その対策を協議するため、直ちに捜索本部を設置するものとする。

2 捜索本部は、町長を本部長とし、副町長以下の町関係職員で構成する。また、必要に応じて関係機関等に職員の派遣を要請するものとする。

3 捜査本部員は、情報の収集及び捜索隊への周知等効率的な捜索活動ができるよう努め、捜索活動記録表(様式第2号)を記録するものとする。

4 捜索本部の庶務は、町民生活課において処理する。

5 捜索本部は、状況に応じて捜索現場付近に現地捜索本部を設置することができる。この場合において、その指揮は、消防団長が行うものとする。

(消防団の出動体制)

第5条 消防団の招集に当たっては、捜索場所を管轄する分団を主体として召集し、居住地を管轄する分団をこれに加えることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、捜索日数、捜索範囲等を考慮して捜索本部が必要と認めたときは、これ以外の分団に対しても出動要請できるものとする。

3 捜索活動に際しては、服装及び所持品等、安全管理上の留意点を周知するとともに、消防団員の体力、体調等を考慮し二次災害が起こらないよう十分配慮するものとする。

(捜索日数等)

第6条 捜索日数は、原則3日以内とする。ただし、捜索の状況により、関係機関等と協議の上、町長が必要と認めた日数を延長できるものとする。

2 捜索活動時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性が高い場合あるいは捜索範囲がある程度特定できる場合等、関係機関等との協議により必要と認められる場合は、二次災害に十分配慮し、夜間の捜索活動も実施できるものとする。

(捜索費用)

第7条 捜索活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)については、次に掲げるとおりとする。

(2) 捜索に直接要する消耗品等 実費

(3) 捜索活動を行う者の食糧費 実費又は現物支給

2 前項に規定する捜索費用については、原則として行方不明者本人又は捜索を依頼した家族等が負担するものとする。ただし、同項第1号の人件費については、行方不明者が三種町に住所を有する場合は、町が負担することとする。

3 出動命令を受けないで自発的に捜索に参加した者の人件費並びに関係機関等における人件費、消耗品等諸雑費については、捜索費用に含めないものとする。

(捜索費用の免除)

第8条 町長は、前条に定める捜索費用について、費用負担者が次に掲げる特別な事情により費用を負担できない場合は、その費用負担を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 低所得者で、独居等により他に費用を負担する者がいないとき。

(3) その他町長が、行方不明者及び家族等の生活状況等から特別な事情があると認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年10月13日告示第69号)

この告示は、令和4年10月13日から施行する。

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三種町消防団の行方不明者の捜索活動に関する要綱

平成27年2月10日 告示第3号

(令和4年10月13日施行)