○三種町新規就農支援事業費補助金交付要綱
平成27年3月20日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、秋田県が実施する新規就農支援事業に基づき補助金を交付することについて、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、就農支援が適当と認められる町内に住所を有する者(将来町内で就農することを目的として町外で研修を受ける者を含む。)に対して予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(対象事業及び補助率)
第3条 補助金の対象事業及び補助率等は、次の表に掲げるとおりとする。
事業名 | 交付条件 | 補助率等 |
未来農業のフロンティア育成研修事業 | 未来農業のフロンティア育成研修実施要領に基づく。 | 月額10万円以内 |
地域で学べ!農業技術研修 | 地域で学べ!農業技術研修実施要領に基づく。 | 月額10万円以内 |
新時代を勝ち抜く!農業夢プラン応援事業 | 新時代を勝ち抜く!農業夢プラン応援事業実施要領に基づく。 | 非農家出身者7/12以内 上記以外の者 1/2以内 |
移住就農まるごと支援事業 | 移住就農まるごと支援事業実施要領に基づく。 | 7/12以内 |
ミドル就農者経営確立支援事業 | ミドル就農者経営確立支援事業実施要領に基づく。 | 年額150万円以内 |
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日告示第45号)
この告示は、平成28年6月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日告示第16号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日告示第50号)
この告示は、平成29年9月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月1日告示第64号)
この告示は、平成30年10月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。