○三種町地区表示看板設置費補助金交付要綱

平成27年3月20日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に地区表示看板を設置しようとする自治会に対し設置費用の一部を補助し、町民の利便を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 三種町集落自治振興に関する条例(平成18年三種町条例第9号)第3条の規定により登録された団体をいう。

(2) 地区表示看板 自治会名又は地区名を表示するものであって、催事等利用のための一時的な案内表示等は除く。

(補助の範囲)

第3条 補助の範囲は、地区表示看板制作に必要な材料、設置費用とし、1自治会に対し2箇所を限度とする。ただし、設置に要する用地取得費及び賃借料は補助対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1箇所あたり前条に規定する費用の10分の9以内で、限度額は6万円とする。

(仕様)

第5条 地区表示看板の仕様は、縦20センチ横40センチを基本とするが、これによりがたい特別な事情がある場合は、町長と協議しなければならない。

(設置場所の許可等)

第6条 地区表示看板を設置しようとする場所が私有地の場合は、自治会において、当該土地所有者から使用の承諾を得るものとし、道路敷に設置しようとする場合は、道路管理者の許可を得るものとする。

(維持管理等)

第7条 この要綱により設置した地区表示看板の維持管理は、自治会の負担とする。

(損害賠償)

第8条 設置した地区表示看板によって他人に損害が生じたときは、当該地区表示看板を設置した自治会は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

(事前協議)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、三種町地区表示看板設置事業事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長と協議しなければならない。

(1) 設置しようとする場所の位置図及び写真 3部

(2) 設置しようとする地区表示看板、柱等の構造図及び施工図 3部

(3) 設置しようとする場所が私有地の場合は、当該場所に係る土地所有者の土地使用承諾書の写し 1部

(補助金の交付申請)

第10条 前条に規定する事前協議が整い、補助金の交付を受けようとするときは、三種町地区表示看板設置費補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない

(交付決定)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適正と認めたときは、三種町地区表示看板設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、三種町地区表示看板設置費補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金請求書(様式第5号)

(2) 完成写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条による事業実績報告書を受けたときは、審査を行い、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(交付の制限)

第14条 この要綱による補助金の交付を受けた自治会は、補助金の交付を受けた翌年から起算して10年間を経過しなければ、この要綱に基づく補助金の交付を受けることができない。ただし、災害その他特別な事由による場合はこの限りでない。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、偽りその他不正をした場合、又はこの要綱に違反した場合は、補助金の交付を受けた者に対し、補助の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めのない事項については、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)によるとともに、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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三種町地区表示看板設置費補助金交付要綱

平成27年3月20日 告示第15号

(平成27年4月1日施行)