○三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年三種町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(月途中入退園等に係る利用者負担額)
第3条 月途中入退園等に係る利用者負担額は、次に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(2) 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(3) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき 当月利用者負担額×その月の臨時休園等の日を除く開園日数/25日
(利用者負担額の減免)
第4条 災害その他のやむを得ないと認められる事情により、条例第6条第1項に規定する減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の利用者負担額減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを免除することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(三種町保育園保育料徴収条例施行規則の廃止)
2 三種町保育園保育料徴収条例施行規則(平成18年三種町規則第69号)は、廃止する。
附則(平成28年5月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第21号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月25日から適用する。
附則(令和2年4月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和3年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
<法第19条第3号に規定する子どもの利用者負担額>
階層区分 | 定義 | 利用者負担額 (月額) | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 円 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
第3階層 | 均等割の額のみ(所得割額のない)の世帯 | 13,000 | |
第4階層 | 所得割額が49,000円未満の世帯 | 15,000 | |
第5階層 | 49,000円以上64,000円未満 | 19,000 | |
第6階層 | 64,000円以上81,000円未満 | 21,000 | |
第7階層 | 81,000円以上97,000円未満 | 23,000 | |
第8階層 | 97,000円以上132,000円未満 | 26,000 | |
第9階層 | 132,000円以上169,000円未満 | 28,000 | |
第10階層 | 169,000円以上254,000円未満 | 30,000 | |
第11階層 | 254,000円以上301,000円未満 | 32,000 | |
第12階層 | 301,000円以上 | 38,000 |
備考
1 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、入所児童の保護者又は扶養義務者及びこれらの者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(同法第323条の規定により市町村民税の全額を減免された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)のみである世帯とする。
2 所得割の額を計算する場合において、入所児童の保護者、扶養義務者又はこれらの者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定する。
3 この表の第4階層から第12階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、第3階層から第4階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を0円とする。また、第5階層に認定された世帯及び第6階層に認定された世帯で所得割額が77,101円未満のものは、当該階層の利用者負担額を9,000円とし、第2子以降の場合は利用者負担額を0円とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している世帯をいう。
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)(入所児童、その兄弟姉妹及びその父母に限る。)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
5 同一世帯において次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときのこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。ただし、児童の属する世帯が備考4の規定に該当する場合は、当該規定の額とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
6 同一世帯において教育・保育給付認定保護者と生計を一にする①教育・保育給付認定保護者に監護される者(未成年)、②教育・保育給付認定保護者に監護されていた者(①が成年に達した場合)及び③教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(①②を除く。)に該当する者が複数人いる場合であって、当該世帯の所得割額が57,700円未満である場合におけるこの表の適用については、前記5の例による。