○三種町役場分庁舎規則
平成27年5月15日
規則第21号
(設置)
第1条 三種町役場本庁舎に分庁舎を設置する。
(名称及び位置)
第2条 分庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町役場農政庁舎 | 三種町鵜川字岩谷子8番地 |
(管理)
第3条 分庁舎の管理に関し必要な事項は、三種町役場庁舎管理規則(平成18年三種町規則第5号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成27年6月15日から施行する。
○三種町役場分庁舎規則
平成27年5月15日
規則第21号
(設置)
第1条 三種町役場本庁舎に分庁舎を設置する。
(名称及び位置)
第2条 分庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町役場農政庁舎 | 三種町鵜川字岩谷子8番地 |
(管理)
第3条 分庁舎の管理に関し必要な事項は、三種町役場庁舎管理規則(平成18年三種町規則第5号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成27年6月15日から施行する。