○三種町役場分庁舎規則

平成27年5月15日

規則第21号

(設置)

第1条 三種町役場本庁舎に分庁舎を設置する。

(名称及び位置)

第2条 分庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町役場農政庁舎

三種町鵜川字岩谷子8番地

(管理)

第3条 分庁舎の管理に関し必要な事項は、三種町役場庁舎管理規則(平成18年三種町規則第5号)の定めるところによる。

この規則は、平成27年6月15日から施行する。

三種町役場分庁舎規則

平成27年5月15日 規則第21号

(平成27年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年5月15日 規則第21号