○三種町個人番号の利用に関する条例
平成27年12月15日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合には、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(令和6年5月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 三種町福祉医療費支給要綱(平成18年三種町告示第10号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 保有事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 三種町福祉医療費支給要綱による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |