○三種町議会事務局処務規程

平成28年4月1日

議会訓令第1号

三種町議会事務局処務規程(平成18年三種町議会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に議事総務係を置く。

(職及びその職務)

第3条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に定めるとおりとする。

職名

職務

主管

議長の命を受けて特に高度の専門的知識又は経験を必要とする重要事項の事務を掌理する。

事務局長

議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務局長補佐

上司の命を受けて事務局長を補佐するとともに、担当事務を掌理し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

上席主査

上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主席主査

上司の命を受けて担当事務を掌理し、当該事務に係る職員を指導する。

主査

上司の命を受けて担当事務を掌理し、当該事務に係る職員を指導する。

主任

上司の命を受けて担当事務を掌理する。

主事

上司の命を受けて担当事務を掌理する。

2 前項に掲げる職員は、議長が任命する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存廃棄に関すること。

(3) 物品及び図書の管理に関すること。

(4) 議場及び議員控室の管理に関すること。

(5) 議員名簿及び委員名簿に関すること。

(6) 議員の報酬、手当及び費用弁償に関すること。

(7) 議員の動静に関すること。

(8) 職員の人事及び服務に関すること。

(9) 議員及び職員の研修に関すること。

(10) 議長会に関すること。

(11) 議員共済会及び議員互助に関すること。

(12) 本会議に関すること。

(13) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。

(14) 協議会、公聴会その他諸会議に関すること。

(15) 議案及び付議事件に関すること。

(16) 請願、陳情及び意見書に関すること。

(17) 会議録の作成及び保存に関すること。

(18) 会議の結果報告に関すること。

(19) 会議の傍聴人に関すること。

(20) 議会の条例、規則等の制定、改廃に関すること。

(21) 議会の広報に関すること。

(22) その他議事及び調査並びに事務局の庶務に関すること。

(専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、三種町事務決裁規程(平成18年三種町訓令第3号)の課長等共通専決事項の例による。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項については、議長の指揮を受けなければならない。

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、町長部局の例による。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

三種町議会事務局処務規程

平成28年4月1日 議会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年4月1日 議会訓令第1号