○三種町特別職の職員で非常勤のもののうち投票管理者等の報酬額の特例に関する規則
平成28年7月11日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三種町条例第46号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例別表に定める投票所の投票管理者(共通投票所及び期日前投票所の投票管理者を含む。以下同じ。)及び投票所の投票立会人(共通投票所及び期日前投票所の投票立会人を含む。以下同じ。)の報酬額及びその支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(投票所の投票管理者の報酬額の特例)
第2条 投票所の投票管理者が、その職に従事する時間が6時間に満たない場合は、条例別表に定める投票所の投票管理者の報酬額に2分の1を乗じて得た額を支給する。
2 三種町職員定数条例(平成18年三種町条例第29号)に定められた職員(以下「職員」という。)が投票所の投票管理者として、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第2条の規定により割り振られた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)内に従事した場合は、報酬は支給しないものとする。ただし、正規の勤務時間を超えて従事した場合は、条例別表に定める投票所の投票管理者の報酬額を投票時間で除して得た額に、正規の勤務時間を超えて従事した時間数を乗じて得た額を支給する。
(投票所の投票立会人の報酬額の特例)
第3条 投票所の投票立会人が、その職に従事する時間が6時間に満たない場合は、条例別表に定める投票所の投票立会人の報酬額に2分の1を乗じて得た額を支給する。
3 職員が投票所の投票立会人として、週休日に従事した場合は、条例別表に定める報酬額を支給する。
(端数の処理)
第4条 第2条第2項ただし書及び前条第2項ただし書の規定において、投票所の投票管理者又は投票所の投票立会人として従事した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数の時間が30分以上である場合はこれを1時間とし、30分未満である場合はこれを切り捨てるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月18日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の三種町特別職の職員で非常勤のもののうち投票管理者等の報酬額の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。