○三種町情報公開・個人情報保護審査会処務規程
平成29年1月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年三種町条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、三種町情報公開・個人情報保護審査会の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の記号)
第2条 収受文書及び施行文書には、次の文書記号を付するものとする。
収受文書 三種情審収―
施行文書 三種情審発―
(文書の取扱い)
第3条 文書の取扱いは、この訓令に定めるもののほか、三種町文書事務取扱規程(平成18年三種町訓令第4号)の例による。
(公印)
第4条 公印の名称及び寸法等は、別表のとおりとする。
2 公印の保管は、総務課長(以下「保管者」という。)が行う。
3 公印は、常に確実に管理し保管場所の外に持ち出してはならない。
4 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
5 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の文書を添えて保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
(施行日)
1 この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
(三種町情報公開・個人情報保護審査会公印規程の廃止)
2 三種町情報公開・個人情報保護審査会公印規程(平成28年三種町訓令第9号)は、廃止する。
附則(平成29年4月24日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月24日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 形状 | 用途 |
三種町情報公開・個人情報保護審査会長印 | てん書 | 方18 | 三種町情報公開・個人情報保護審査会会長名をもって発する文書 | |
三種町情報公開・個人情報保護審査会印 | てん書 | 方18 | 三種町情報公開・個人情報保護審査会事務 |