○三種町情報公開・個人情報保護審査会処務規程

平成29年1月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年三種町条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、三種町情報公開・個人情報保護審査会の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の記号)

第2条 収受文書及び施行文書には、次の文書記号を付するものとする。

収受文書 三種情審収―

施行文書 三種情審発―

(文書の取扱い)

第3条 文書の取扱いは、この訓令に定めるもののほか、三種町文書事務取扱規程(平成18年三種町訓令第4号)の例による。

(公印)

第4条 公印の名称及び寸法等は、別表のとおりとする。

2 公印の保管は、総務課長(以下「保管者」という。)が行う。

3 公印は、常に確実に管理し保管場所の外に持ち出してはならない。

4 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。

5 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の文書を添えて保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(施行日)

1 この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(三種町情報公開・個人情報保護審査会公印規程の廃止)

2 三種町情報公開・個人情報保護審査会公印規程(平成28年三種町訓令第9号)は、廃止する。

(平成29年4月24日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月24日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

書体

寸法(ミリメートル)

形状

用途

三種町情報公開・個人情報保護審査会長印

てん書

方18

画像

三種町情報公開・個人情報保護審査会会長名をもって発する文書

三種町情報公開・個人情報保護審査会印

てん書

方18

画像

三種町情報公開・個人情報保護審査会事務

三種町情報公開・個人情報保護審査会処務規程

平成29年1月30日 訓令第2号

(平成29年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成29年1月30日 訓令第2号
平成29年4月24日 訓令第5号