○三種町じゅんさい生産数量助成事業補助金交付要綱

平成23年5月15日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町のじゅんさいの生産量が価格の低迷及び農家の摘み手不足により近年減少傾向にあることから、農家の生産意欲向上を図るため、出荷数量に対し助成するじゅんさい生産数量助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象物)

第2条 補助金の対象となるじゅんさいは、次の業者を経由して販売されるものとする。

(1) 町内の登録じゅんさい加工業者及び仲買人並びに直売所に出荷したものであること。

(2) 上記以外に出荷したもので町長が特に認めたものであること。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有するじゅんさい栽培個人農業者とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、加工業者等に出荷したじゅんさい1キログラム当たり30円以内とし、予算の範囲内で定める。

(業者登録)

第5条 第2条に規定する業者は、業者登録申請書(様式第1号)により業者登録した業者とする。

2 町長は、前項の規定による登録又は登録を拒否した場合おいては、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の申請、交付等については、次条から第8条までに定めるもののほか、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるところによる。

2 補助金の交付を受けようとする者は、じゅんさい生産数量助成事業補助金交付申請書(様式第2号)にじゅんさい出荷数量証明書(様式第3号)及びじゅんさい摘み手出荷数量報告書(様式第4号)を添付し、当該年度の10月31日までに町長に申請しなければならない。なお、出荷業者が2業者以上の場合には、それぞれの出荷業者から証明書を徴し、添付すること。

3 補助金の申請は、1世帯1人とし、同一世帯内の構成員による重複申請は認めないものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定の上、じゅんさい生産数量助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 町長は、前条に規定する通知後、当該補助金の交付決定を受けた者からのじゅんさい生産数量助成事業補助金請求書(様式第6号)に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、次のいずれかに該当するときは全部又は一部の補助金の返還を求めることができる。

(1) 事業の目的に違反したとき。

(2) 虚偽の申告をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年度の特例措置)

2 令和2年度に限り、第4条の補助金額に次の各号に掲げる額を加算し、第6条第2項中「を添付し」とあるのは、「及び町長が別に定める報告書を添付し」と読み替えるものとする。

(1) 令和元年度に発生した渇水被害対策分 加工業者等に出荷したじゅんさい1キログラム当たり10円以内

(2) 新型コロナウイルス感染症緊急対策分 加工業者等に出荷したじゅんさい1キログラム当たり30円以内

(平成29年3月29日告示第17号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日告示第80号)

この告示は、令和2年9月18日から施行する。

(令和3年3月19日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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三種町じゅんさい生産数量助成事業補助金交付要綱

平成23年5月15日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)