○三種町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則
平成29年9月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合等において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「代理者」という。)を定め、契約等の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(代理者及び代理の範囲)
第2条 代理者は、副町長とする。
2 代理者の代理の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 特定団体等に対し負担金、補助金又は交付金の給付決定をする行為
(2) 特定団体等と財産に係る交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から寄附又は贈与を受ける行為
(5) 特定団体等と三種町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年三種町条例第72号)第7条に規定する協定を締結する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(契約書等の表記)
第3条 前条の規定に基づき代理者が契約等を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
三種町長 氏名 代理 三種町副町長 氏名 副町長印
(三種町事務決裁規程の特例)
第4条 第2条第2項各号に規定する行為に係る決裁は、三種町事務決裁規程(平成18年三種町訓令第3号)中、副町長の専決事項とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に行われる契約等について適用する。