○三種町農業委員会委員候補者選定委員会設置規程
平成30年1月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町農業委員候補者(以下「候補者」という。)を適正に選定し、その結果を町長に報告するための三種町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び三種町農業委員会の委員の選任等に関する規則(平成29年三種町規則第21号)に基づき、候補者の選定を行い、町長に報告すること。
(2) 候補者の選定に当たり、推薦及び応募に応じた候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(選定委員)
第3条 選定委員会は、選定委員をもって組織し、選定委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 税務課長
(4) 町民生活課長
(5) 農林課長
(6) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、選定委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席選定委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(選定委員の責務)
第6条 選定委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 選定委員は、審査の過程において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 前項の規定は、町が公表した情報については適用しない。
(選定方法)
第7条 選定委員会は、書類審査により候補者を選定する。
2 前項の規定にかかわらず、選定委員会は、必要に応じて面接審査を行い、候補者を選定することができる。
(町長への報告)
第8条 選定委員会は、候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について町長に報告するものとする。
(選定結果の通知)
第9条 町長は、全ての推薦者及び応募者に対し、当該推薦又は応募に係る議会の同意を得た後に、結果を通知するものとする。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は農業委員会事務局で処理する。
附則
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。