○三種町生活バス路線等維持費補助金交付要綱
平成30年3月28日
告示第24号
三種町地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成18年三種町告示第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 地方バス路線維持費補助金(第3条―第9条)
第3章 生活バス路線維持費補助金(第10条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の生活に密接不可欠なバス路線の運行を確保する乗合バス事業者に対して交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この補助金の交付に関しては、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環103号。以下「国補助要綱」という。)、秋田県地方バス路線運行対策費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け建政第545号。以下「県地方バス補助要綱」という。)、秋田県生活バス路線等維持費補助金交付要綱(平成22年3月31日付け建政1463号。(以下「県生活バス補助要綱」という。)及び三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 生活バス路線 地域住民が通院、通学、通勤又は買物等の生活に欠かすことのできない用務に、1年を通して利用することができる有償の路線をいう。ただし、定期観光バス、高速バス又は入庫若しくは出庫を主な目的とする路線を除く。
(2) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者のうち、生活バス路線を同法第4条第1項の許可を受けて運行する者をいう。
(3) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。以下、同じ。)の9月30日を末日とする1年間をいう。
(4) 補助対象経常費用 県生活バス補助要綱に規定する地域キロ当たり標準経常費用と乗合バス事業者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象路線の実車走行キロを乗じて得た額をいう。
(5) 広域的系統 補助対象期間において、複数市町村にまたがる系統をいう。
第2章 地方バス路線維持費補助金
(補助対象事業者)
第3条 この補助金の交付対象となる事業者は、県地方バス補助要綱第3条に定める乗合バス事業者とする。
(補助対象系統)
第4条 補助金の交付対象となる系統は、県地方バス補助要綱第6条に該当する系統とする。
(1) 経常収益不足分 補助対象経常費用と経常収益との差額(以下「補助対象欠損額」という。)から補助対象経常費用の20分の9に相当する額を減じ、系統別関係市町村区域のキロ程割合(以下「市町村負担率」という。)を乗じた額(千円未満切り捨て)とする。
(2) 乗車密度カット分 補助対象欠損額又は補助対象経常費用の20分の9に相当する額のいずれか低い額から、国補助要綱第4条第4項に規定する額及び県地方バス補助要綱第4条に規定する額を除いた額に、市町村負担率を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、前条の規定により算出された補助対象経費の額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、三種町生活バス路線等維持費補助金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて補助金を受けようとする会計年度の12月20日までに町長に提出するものとする。
(1) 補助対象期間の実績による損益の積算内訳を記載した書面
(2) 補助対象期間の実績による実車走行キロの積算を明らかにした書面
(3) 補助対象期間の実績による輸送人員、平均賃率、平均乗車密度を算定した書面
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
第3章 生活バス路線維持費補助金
(補助対象事業者)
第10条 補助金の交付対象となる事業者は、生活バス路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象系統)
第11条 補助金の交付対象となる系統は、次の各号に定める要件をすべて満たす系統とする。
(1) 秋田県地方バス路線運行対策費補助金の補助要件を満たさない系統
(2) 補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していない系統
(3) 補助対象期間又は当該補助対象期間の前年の補助対象期間(以下「前補助対象期間」という。)の平均乗車密度が3人以上(広域的系統にあっては1人以上)かつ15人以下の系統
(4) 補助対象期間の平日1日当たりの届出運行回数、前補助対象期間の平日1日当たりの届出運行回数及び補助対象期間の総運行回数を365(補助対象期間に閏年の2月29日を含む場合にあっては366)で除して得た回数を7分の5で除して得た回数(以下「平日1日当たりみなし運行回数」という。)が3回以上(広域的系統にあっては、1回以上)かつ10回以下の路線に含まれる系統(運行回数が10回を超えるものは10回に相当する分までとする。)
(補助対象経費の額)
第12条 補助金の対象経費の額は、補助対象欠損額に市町村負担率を乗じて得た額とする。
(補助金の交付額)
第13条 補助金の交付額は、乗合バス事業者ごとに、次に掲げる方法で算出した額とする。
(1) 補助対象期間の平均乗車密度と前補助対象期間の平均乗車密度を比較して大きい方の平均乗車密度(本条において以下、「平均乗車密度」という。)が5人以上かつ15人以下の系統においては、補助対象経費の額
(2) 平均乗車密度が3人以上(広域的系統にあっては、1人以上)かつ5人未満の系統においては、補助対象経費の額に4分の3を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めて運行する系統においては、補助対象欠損額に4分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。