○三種町広域連携雇用奨励金交付要綱

平成30年3月30日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、定住自立圏市町が連携して企業の立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、予算の範囲内で交付する、三種町広域連携雇用奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住自立圏市町 能代山本定住自立圏を形成する能代市、藤里町、三種町及び八峰町をいう。

(2) 連携市町 能代市、藤里町及び八峰町をいう。

(3) 工場 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる製造業を営むために必要な工場をいう。

(4) 研究施設 日本標準産業分類に掲げる製造業を営むものが先端的な技術等に係る研究の用に供する研究施設をいう。

(5) 新設 新たに定住自立圏市町の区域に工場又は研究施設(以下「工場等」という。)を設置することをいう。

(6) 増設 定住自立圏市町の区域に既に工場等を設置している企業が当該工場等を拡張した場合及び新たに別棟の工場等を設置した場合をいう。

(7) 新規常勤雇用者 工場等の新設又は増設に伴い、新たに雇用又は配置した常勤の従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者に限る。以下この号において同じ。)及び工場等の新設又は増設を行った日から1年以内に雇用した常勤の従業員をいう。

(8) 投下固定資産総額 工場等に係る固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号から第4号までに規定する固定資産)の取得価格の総額をいう。

(9) 連携市町認定企業 次のいずれにも該当する連携市町の長が認定した企業をいう。

 連携市町の区域内において工場等を新設又は増設し、当該工場等に係る投下固定資産総額が3,000万円を超える企業

 新規常勤雇用者が6人以上であり、かつ、当該新規常勤雇用者のうち定住自立圏市町の区域内に住所を有する者が4人以上である企業

(10) 定住自立圏認定企業 次のいずれにも該当すると町長が認定した企業をいう。

 三種町の区域内において工場等を新設又は増設し、当該工場等に係る投下固定資産総額が3,000万円を超える企業

 新規常勤雇用者が6人以上であり、かつ、当該新規常勤雇用者のうち定住自立圏市町の区域内に住所を有する者が4人以上である企業

(奨励措置)

第3条 町長は、定住自立圏認定企業及び連携市町認定企業に対し、三種町広域連携雇用奨励金を交付することができるものとする。

(奨励金対象企業の認定の申請)

第4条 前条の奨励措置を受けようとする企業は、新設又は増設をした工場等の操業開始後1月以内に、三種町広域連携雇用奨励金対象企業認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金対象企業の認定の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、奨励措置の対象企業として適当と認めるときは、三種町広域連携雇用奨励金対象企業認定決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の交付要件)

第6条 奨励金は、新設又は増設をした工場等の操業の日の属する月の翌月の初日から起算して1年ごとの期間を算定期間とし、算定期間に継続して定住自立圏市町の区域内に住所を有し、かつ、当該算定期間が属する1月1日現在において三種町の区域内に住所を有する新規常勤雇用者(以下「奨励金交付対象雇用者」という。)を継続して雇用した場合に、奨励金交付対象雇用者1人につき3年を限度として交付するものとする。

(奨励金の額)

第7条 奨励金の額は、奨励金交付対象雇用者の人数に、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める金額を乗じて得た額の合計額とし、その限度額は、新設の場合は50万円、増設の場合は25万円とする。

(1) 新設の場合 10万円

(2) 増設の場合 5万円

(交付申請)

第8条 第5条の認定を受けた企業であって奨励金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、算定期間終了後1月以内に、奨励金交付対象雇用者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等の写しを添えて、三種町広域連携雇用奨励金交付申請書(様式第3号)(以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、奨励金の交付の決定を行い、三種町広域連携雇用奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(奨励金の請求)

第10条 申請者は、前条の規定による奨励金の交付の決定があったときは、三種町広域連携雇用奨励金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、第9条の規定により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。

(2) この告示の規定又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(指示事項の遵守)

第12条 第5条の認定を受けた企業は、町長が奨励金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。

(定住自立圏認定企業の申請)

第13条 三種町の区域内に住所を有する工場等を新設又は増設をする企業であって、定住自立圏認定企業の認定を受けようとするものは、操業開始後1月以内に、能代山本定住自立圏雇用奨励措置適用認定申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(定住自立圏認定企業の決定)

第14条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、能代山本定住自立圏雇用奨励措置認定決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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三種町広域連携雇用奨励金交付要綱

平成30年3月30日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)