○三種町立保育園における副食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町立保育園(以下「保育園」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 町長は、保育園において副食の提供を受ける3歳以上の児童(三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年三種町条例第17号)第13条第4項第3号ア又はに規定する者に該当する児童を除く。以下単に「児童」という。)の保護者から、副食費を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、児童の保護者が、三種町すこやか子育て支援事業実施規則(令和元年三種町規則第5号)による副食費助成を受ける場合には、当該助成額の範囲内において、副食費の徴収を免除するものとする。

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

2 月の途中において入園し、又は退園する児童の当該月分の副食費の額は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(副食費の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、副食費の一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) その他副食費を減免することが適当であると町長が認めるとき。

(副食費の納入)

第5条 児童の保護者は、副食費を、副食の提供を受けた月の末日(12月にあたっては同月28日)までに町長が発行する納付書により納入しなければならない。ただし、当該日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

三種町立保育園における副食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和元年10月1日 規則第7号