○三種町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年三種町条例第53号)の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 作業員
(2) 調理師及び調理員
(3) 監視員
(4) 学校校務員
(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成18年三種町規則第39号)第2条第2項の規定を準用する。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表によるほか、三種町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三種町条例第15号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定により決定した号給における報酬の時間額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定により定められた地域別最低賃金の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額を当該報酬の時間額とみなす。この場合において、当該号給の報酬の月額は、当該地域別最低賃金の額に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の報酬)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の報酬の月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による報酬の月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の報酬の日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の報酬の時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム単純労務会計年度任用職員のその他の報酬)
第7条 前条の規定にかかわらず、パートタイム単純労務会計年度任用職員に支給する特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬の額並びにその支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム単純労務会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第8条 パートタイム単純労務会計年度任用職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第9条 給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの額、減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第19号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月9日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この規則による改正後の三種町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、在職者調整を行い、新たに受けることとなる号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、町長の定めるところにより調整をすることができる。
附則(令和4年12月12日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この規則による改正後の三種町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、在職者調整を行い、新たに受けることとなる号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、町長の定めるところにより調整をすることができる。
附則(令和5年12月15日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
海洋センター監視員 | 1 | 7 | 1 | 21 |
学校プール監視員 | 1 | 7 | 1 | 21 |
学校校務員 | 1 | 7 | 1 | 21 |
軽作業員 | 1 | 7 | 1 | 21 |
調理員 | 1 | 21 | 1 | 35 |
調理師 | 1 | 28 | 1 | 42 |
海水浴場監視員 | 1 | 30 | 1 | 44 |
土木作業員 | 1 | 34 | 1 | 48 |
重機作業員 | 1 | 57 | 1 | 71 |
その他 | 1 | 7 | 1 | 21 |