○三種町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年3月13日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、定住促進及び町の活性化を図ることを目的として、地域おこし協力隊の起業・事業承継に要する経費について、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる地域おこし協力隊(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所及び活動の拠点を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町税等について滞納がある者は対象としない。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金は、補助対象者が町内で起業又は町内企業から事業を引き継ぎ、かつ、事業内容が町の活性化に資するものに対し交付する。

2 補助金の交付は、前条に規定する補助対象者1人について1の年度に限る。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業・事業承継に要する経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 設備費

(2) 備品費

(3) 土地・建物賃借費(当該申請期間に限る。)

(4) 法人登記に要する経費

(5) 知的財産登録に要する経費

(6) マーケティングに要する経費

(7) 技術指導受入れに要する経費

(8) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とする。ただし、100万円を上限とし、予算の範囲内とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助対象者は、三種町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、三種町地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ三種町地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、三種町地域おこし協力隊起業支援補助金変更決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、三種町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(交付の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、三種町地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者で町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。ただし、請求できる上限額は、交付決定額の70パーセントとし、1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

3 町長は、前2項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 実績報告書提出後1年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消したときは、三種町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定額取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による補助金の交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

4 町長は、第1項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、補助事業者等から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(証拠書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三種町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する補助金について適用し、同日前に申請した補助金については、なお従前の例による。

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三種町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年3月13日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)