○三種町森岳温泉街店舗等開業支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 町は、森岳温泉街の活性化による観光振興と地域経済の活性化を図るため、森岳温泉街に店舗等を開業しようとするものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 森岳温泉街 森岳温泉街活性化事業計画区域に指定された区域をいう。この場合において、区域外であってもその事業内容が森岳温泉の観光振興に寄与するものと町長が特に認めた場合は、区域とすることができる。
(2) 取得者 森岳温泉街に土地や建物を取得し、又は建物を新築若しくは改築して開業しようとする者
(3) 賃借者 森岳温泉街の土地や建物を賃借して開業しようとする者
(4) 賃貸者 森岳温泉街に開業しようとする者に当該土地や建物を賃貸しようとする者
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 森岳温泉街に店舗等を設け開業する者であること。
(2) 三種町商工会に事業計画書を提出し経営指導を受けた者であること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 町が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
(5) 過去にこの告示に基づき補助金の交付を受けていないこと。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(6) 森岳温泉街に開業したことにより、町内で営業している店舗を閉店していないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業その他町長が不適当と認める種類の営業を行うものでないこと。
(8) その他町長が不適当と認めるものでないこと。
(補助対象事業の条件)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 次に掲げるいずれかの店舗又は施設として営業する事業
ア 小売業、飲食業及びサービス業に供する店舗
イ 多目的ホール、休憩所その他施設で地域の活性化に寄与すると認められる施設
ウ 展示会場、芸術文化ギャラリー、レクリエーションルームその他施設で誘客効果が高いと認められる施設
エ その他森岳温泉街の観光振興に寄与すると町長が特に認めたもの
(2) 週4日以上かつ1日6時間以上営業すること。
(3) 開業後2年以上継続して営業しようとするものであること。ただし、開業後3箇月以上継続して営業し、やむを得ない事情により2年未満で営業を廃止又は休止したと認められるときは、その限りでない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 不動産取得に伴う所有権登記等又は賃貸借契約を締結するときは、所有権登記等完了日又は賃貸借契約の締結日から1月以内の新築又は改築を実施する日以前の日とする。
(2) 前号に規定するもの以外のときは、新築又は改築を実施する日以前の日又は開業する日以前の日とする。
(3) 前2号に規定するもののほか、次年度以降の申請において固定資産税相当額は、当該年度の固定資産税の第1期納付期限の日とし、賃借料は、当該年度の最初の賃借料の支払日及び当該年度の4月30日のいずれか早い日とする。
2 町長は、前項の補助金の交付に関し必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定にかかる会計年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、補助事業完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しにかかる部分に関し既に補助金が交付されているときは、町長はその返還を求めることができる。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) 不正手段により補助金を受けたとき。
(5) その他町長が定める条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 対象者 | 対象経費 | 補助率 | 補助期間 |
店舗新築又は改築 | 取得者又は賃借者 | 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品(美術品、骨董品等は除く。)設置等に係る費用 | 対象経費以内とし、200万円又は店舗面積(平方メートル)に3万円を乗じて得た額のいずれか低い額を上限とする。 | ― |
登録免許税相当額 | 取得者 | 取得した土地及び建物の所有権登記等に係る登録免許税相当額 | 対象経費以内とし、20万円を上限とする。 | ― |
固定資産税相当額 | 取得者又は賃貸者 | 店舗部分に係る土地及び建物に対して賦課される固定資産税相当額 | 対象経費以内とし、年額10万円を上限とする。 | 開業日の属する月の翌月から最長24月間 |
賃借料 | 賃借者 | 賃借物件の店舗部分に係る家賃 | 対象経費の1/2以内とし、月額4万円を上限とする。 | 開業日の属する月の翌月から最長24月間 |
備考
1 固定資産税相当額及び賃借料の対象経費は、当該申請年度において営業が行われた月数分とする。
2 店舗が併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の場合の固定資産税相当額は、当該店舗部分の土地及び建物に対して賦課される固定資産税額を、当該店舗の延べ床面積に占める店舗部分の面積の割合で按分して算出する。