○三種町農業集落排水施設条例施行規程
令和2年3月13日
公営企業管理規程第4号
三種町農業集落排水施設の設置及び管理等については、三種町下水道条例施行規程(令和2年三種町公営企業管理規程第6号)の規定(第8条を除く。)の例による。この場合において、「公共下水道」とあるのは「農業集落排水施設」と、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに三種町農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成18年三種町規則第116号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。