○三種町下水道条例施行規程

令和2年3月13日

公営企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、三種町下水道条例(平成18年三種町条例第199号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第11号の使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、水道計量器の検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする。

(2) 水道水以外の水のみを使用している場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。ただし、計量器を設置している場合は、前号の規定を適用する。

(3) 温泉水を使用している場合は、温泉計量器の検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第2条の3第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)

第4条 条例第2条の3第5号に規定する規程で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号に同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水設備の固着方法)

第5条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、漏水が生じないよう内外面の上塗り仕上げをしなければならない。

(2) 前号の規定により難いときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造及び設計基準)

第6条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、管理者が建物、土地等の形状により、基準によることが困難であると認めたときは、この限りでない。

(1) 管きょの土かぶりは、宅地内では30センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示に従うこと。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりをするときは、管理者の指示に従い管きょの防護策を講ずること。

(2) ますは、円形又は角形のエスロン製(低発砲体成型)、コンクリート製その他これに類する材質のものとする。

(3) 防臭装置、浴室、流し場及び洗濯場等の汚水流水口には、トラップを付け、トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(4) 油脂遮断装置、油脂販売店、自動車修理工事、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する箇所では、油脂遮断装置を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 条例第4条第1項の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、工事着手前に排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 縮尺、方位、工事施工地の境界線

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管きょの位置、大きさ、勾配及び延長

 ます、その他附属装置の種類、位置及び大きさ

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、管きょの大きさ、勾配並びに地表及び管きょの高さを表示すること。

(4) 構造図 縮尺20分の1とすること。ただし、特別な施設に限る。

(5) 承諾書 他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。

(6) その他管理者が必要と認める書類

2 条例第4条第2項の規定による届出は、排水設備等計画確認変更届(様式第2号)によるものとする。

3 管理者は、第1項及び前項の計画を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第8条 排水設備等の軽微な工事は、次に掲げる工事とする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え工事

(2) その他管理者が認めた簡単な補修工事

(排水設備等工事完了届及び検査済証)

第9条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第5号)によるものとする

(除害施設の設置等の届出)

第10条 除害施設を設置し、又は変更しようとする者は、除害施設設置(変更)(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。

(2) 配置図 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺を表示すること。

(3) 生産工程図 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量等を表示すること。

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 除害施設を休止し、又は廃止しようとする者は、除害施設休止(廃止)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第10条の規定による届出のほか次の各号によるときは、給水契約申込書兼温泉及び下水道使用開始届(三種町水道事業給水条例施行規程((平成18年三種町公営企業管理規程第10号)様式第9号))又は上・下水道、温泉使用休止(再開)(同施行規程様式第13号)によるものとする。

(1) 使用者に変更があるとき。

(2) 水道水以外の水を使用している者(水道水併用者を含む。)は、使用人数に変更があるとき。

(一時使用の届出)

第12条 条例第11条第4項の規定により下水道を一時使用しようとする者は、その使用開始の5日前までに公共下水道一時使用開始(廃止)(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。その使用を廃止したときも同様とする。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第13条 条例第12条第2項第2号による水道水以外の使用水量(水道水併用の場合を除く。)の認定は、次に定めるところによる。

(1) 計量器を設置している場合は、当該計量器により測定した使用水量とする。

(2) 計量器を設置していない場合で、一般家庭用として使用するものについては、当該世帯において届出している下水道使用者の人数又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて記載されている人数とし、1人につき1月当たりの使用水量は、別表のとおりとする。ただし、月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの水道水以外の使用水量は、次の表に定めるところにより認定する。

使用日数

1人当たりの認定水量

1日以上8日未満

4立方メートル

8日以上15日未満

6立方メートル

15日以上22日未満

8立方メートル

22日以上

10立方メートル

(3) 計量器を設置していない場合で、一般家庭用以外として使用するものについては、使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮してその使用水量を認定するものとする。

2 水道水と水道水以外の水を併用している場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 前項第1号及び第3号に該当する場合は、これらの規定による使用水量に水道水の使用水量を加算する。

(2) 計量器を設置していない場合で、一般家庭用として使用するものについては、当該世帯において届出している下水道使用者の人数又は住民基本台帳法に基づいて記載されている人数1人につき1月当たり4立方メートルとし、水道水の使用水量に加算する。

3 条例第12条第2項第4号の申告書は、公共下水道汚水排水量申告書(様式第10号)によるものとする。

(行為の許可申請)

第14条 条例第15条の申請書は、公共下水道行為の許可(変更)申請書(様式第11号)によるものとする。

2 管理者は、前項の行為の許可をしたときは、公共下水道行為の許可(変更)決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(占用許可の申請)

第15条 条例第17条の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図 (縮尺2500分の1以上)

(2) 平面図 (縮尺500分の1以上)

(3) 構造図 (縮尺100分の1以上)

(4) 面積計算図 (縮尺100分の1以上)

(5) 工事仕様書

(6) 占用が隣接の土地、建物所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書

(7) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請について許可をしたときは、公共下水道占用許可決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第16条 条例第20条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、水道料金及び下水道使用料軽減(免除)申請書(三種町水道事業給水条例施行規程様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この規程で定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに三種町下水道条例施行規則(平成18年三種町規則第145号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月30日公営企業管理規程第2号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

計量器を設置していない場合の認定使用水量

区分

使用水量

1人につき

10立方メートル

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様式第8号 削除

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三種町下水道条例施行規程

令和2年3月13日 公営企業管理規程第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和2年3月13日 公営企業管理規程第6号
令和3年9月30日 公営企業管理規程第2号