○三種町指定排水設備工事業者に関する規程

令和2年3月13日

公営企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、三種町下水道条例(平成18年三種町条例第199号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の要件)

第2条 指定業者としての指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 秋田県内に営業所があること。

(2) 社団法人秋田県下水道協会(以下「県支部」という。)に登録している排水設備工事責任技術者(以下「工事責任技術者」という。)を1人以上有すること。

(3) 指定の取消処分があった日から2年以上経過していること。

2 前項の規定にかかわらず、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に適当と認めた者は、指定を受けることができる。

(指定及び更新)

第3条 指定又はその更新を受けようとする者は、指定排水設備工事業者申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票及び身分証明書

(2) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(3) 工事責任技術者名簿(様式第3号)及び工事責任技術者の専属雇用を証する書類

(4) 従業員名簿

(5) 排水設備工事責任技術者登録証の写し

(6) 工事経歴書

(7) 所有器材調書

(8) その他管理者が必要と認める書類

(指定)

第4条 前条の申請に基づく指定は、管理者が行う。

2 指定を受けた者には、指定排水設備工事業者証(様式第4号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

3 指定の有効期限は、指定業者としての指定を受けた日から3年とする。ただし、年度途中に指定を受けた場合は、この限りでない。

4 指定業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

5 指定業者は、指定工事業者証を毀損し、又は紛失したときは、指定排水設備工事業者証再交付申請書(様式第5号)により、管理者に指定工事業者証の再交付の申請をしなければならない。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第5条 指定業者は、下水道に関する法令、条例及び規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、三種町下水道条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、工事責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定業者の届出)

第6条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定排水設備工事業者異動届(様式第6号)により、管理者に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称を変更したとき。

(2) 代表者の氏名に変更があったとき。

(3) 営業所を移転したとき。

(4) 営業所の住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(5) その他管理者が指示したとき。

2 指定業者は、専属する工事責任技術者に変更があったときは、速やかに排水設備工事責任技術者変更届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

3 指定業者は、営業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した営業を再開するときは、速やかに指定排水設備工事業者廃止等届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を一定期間停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 条例又はこの規程に基づいて管理者がなす職務の執行を正当な理由なく拒み、又は妨げたとき。

(4) その他管理者が指定業者として不適当と認めたとき。

2 指定業者は、前項の規定により指定を一定期間停止され、又は取り消されたときは、管理者に指定工事業者証を返納しなければならない。

(工事責任技術者の兼職の禁止)

第8条 工事責任技術者は、所属する指定業者以外の業者の工事責任技術者を兼ねることができない。

(工事責任技術者の責務及び遵守事項)

第9条 工事責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規程その他管理者が定めるところに従い、職務を誠実に行わなければならない。

2 工事責任技術者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることを確認しなければならない。

(2) 工事は、三種町下水道条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(3) 排水設備等の新設等の工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(公示)

第10条 この規程により、指定又は指定の停止若しくは取消しの処分を受けた指定業者については、その都度公示するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに三種町指定排水設備工事業者に関する規則(平成18年三種町規則第146号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三種町指定排水設備工事業者に関する規程

令和2年3月13日 公営企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)