○三種町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程
令和2年3月13日
公営企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、三種町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年三種町条例第200号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収及び納期)
第3条 条例第6条第4項に規定する分担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、その納付期日(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、受益者が国又は地方公共団体であるものに係るものについては、この限りでない。
期別 | 納付の期日 |
第1期 | 5月1日から同月の末日まで |
第2期 | 8月1日から同月の末日まで |
第3期 | 11月1日から同月の末日まで |
第4期 | 翌年の2月1日から同月の末日まで |
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
4 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付に係る分担金の徴収は、公共下水道事業受益者分担金一括納入通知書(様式第3号)によるものとする。
(分担金の繰上徴収)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に確定した分担金でその納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前において繰り上げて徴収するものとする。
(1) 受益者の財産について、地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正な手段により分担金の徴収金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(住所の変更)
第8条 受益者は、住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(一括納付報奨金)
第9条 管理者は、受益者が第2条で規定する決定通知書に記載された分担金額を、分割納付の初年度第1期の納付期限内に全額納付したときは、6パーセントを乗じて得た額を当該受益者に全納報奨金として交付する。
2 受益者が国又は地方公共団体である場合及び条例第7条に規定する分担金の徴収猶予並びに条例第8条第2項第4号から第6号に掲げる減免の適用を受けた場合は、これを交付しない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに三種町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成18年三種町規則第148号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第5条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 期間延長 | 備考 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は事故等により長期療養を必要とするとき | 2年以内 | 2年以内 | 医師の診断書の取得できるもの |
受益地が係争中のもの | 判決等により係争事由が解決するまで | ||
受益者が災害、盗難等の被害を受けたとき | 2年以内 | 2年以内 | 罹災証明書又は盗難届出証明の取得できるもの |
その他管理者が特に必要と認めたとき | 管理者が認めた期間 |
別表第2(第6条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
関係条文 | 減免の対象となる土地 | 該当する主な施設 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 学校 | 75 | |
社会福祉施設 | 75 | ||
警察・法務収容施設 | 75 | ||
一般庁舎 | 50 | ||
図書館・公民館・体育施設及びこれらに準ずる施設 | 50 | ||
病院 | 50 | ||
公営住宅 | 50 | ||
消防施設 | 50 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業財産 | 25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、河川、公園等 | 100 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者に係る土地 | 100 | ||
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者に係る土地 | 提供された土地等に対応する範囲 | ||
その他、その状況により特に減免する必要があると認められる土地 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、教育の目的に使用している施設 | 75 | |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設 | 75 | ||
その他管理者が特に必要があると認めた施設 | 管理者の認める率 |