○三種町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規程

令和2年3月13日

公営企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため、公共下水道事業及び農業集落排水事業の処理区域(以下「処理区域」という。)内における水洗便所の改造及びこれに伴う排水設備等の改造資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせん対象)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して排水設備等の工事をしようとする場合において、当該住宅所有者に対し改造資金の融資あっせんを行うものとする。ただし、次に掲げる者については、対象としない。

(1) 国及び地方公共団体並びに会社その他法人等

(2) 新築に係る家屋等の住宅所有者

(融資あっせん要件)

第3条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 当該申請を行う日現在において三種町民であり、かつ、前年の総所得金額が600万円未満の者であること。

(2) 町税、水道使用料及び下水道事業等に係る受益者分担金を滞納していない者であること。

(3) 融資を受ける資金(以下「融資資金」という。)の償還について支払能力を有し、かつ、町内に居住する確実な連帯保証人を有する者又は保証事業会社の保証を得た者であること。

(融資あっせん額)

第4条 融資あっせん額は、1戸につき100万円以内とする。ただし、貸家、アパート等複数のトイレを有する場合は、2箇所目から1箇所につき40万円以内を加算することができるものとし、融資あっせんの総額は、200万円を限度とする。

2 供用開始となった日から3年を超えた処理区域のものについては、前項に掲げる金額の2分の1以内とする。

(償還の方法)

第5条 融資資金は、融資を受けた月の翌月から50月以内において、毎月元金均等償還の方法により、融資を受けた金融機関に直接償還するものとする。ただし、償還期間満了前において繰上償還することができる。

(利子補給等)

第6条 融資資金に対する利子は、町の負担とする。ただし、延滞利子は、融資を受けた者が負担しなければならない。

(融資あっせんの申請)

第7条 申請者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) 申請者の所得証明書及び納税証明書

(2) 申請者が住宅の所有者と異なるときは、所有者の承諾書

(3) 工事見積書

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の申請は、三種町下水道条例(平成18年三種町条例第199号)第4条又は三種町農業集落排水施設条例(平成18年三種町条例第157号)第5条に規定する排水設備等の計画確認の申請と同時に行うものとする。

(融資あっせんの決定)

第8条 管理者は、前条の申請があったときは、申請書類を審査し、適当と認めたときは、金融機関に対し水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第2号)により、改造資金の融資の依頼をするものとする。

2 前項の依頼を受けた金融機関は、その融資について審査し、その結果を水洗便所等改造資金融資諾否決定通知書(様式第3号)により、管理者に通知するものとする。

3 管理者は、前項の通知を受けたときは、申請者に対し融資あっせんの可否及び融資額等について、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(融資の時期等)

第9条 融資あっせんの決定を受けた者に対する融資は、当該工事が完成し、三種町下水道条例第6条第2項又は三種町農業集落排水施設条例第5条に規定する検査済証の交付後に行うものとする。

2 融資を実行した金融機関は、融資実行後、水洗便所等改造資金融資実行通知書(様式第5号)により、その旨を管理者に通知するものとする。

(融資あっせん金融機関)

第10条 融資あっせんする金融機関は、管理者が指定する。

(融資あっせんの取消)

第11条 管理者は、融資あっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんの決定を受けたとき。

(2) 融資あっせんの決定を受けてから、申請者の責めにより2月を経過しても工事に着手しないとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、融資あっせんの決定を取り消したときは、融資を依頼した金融機関に対し、水洗便所等改造資金融資あっせん取消通知書(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに三種町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規則(平成18年三種町規則第147号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規程

令和2年3月13日 公営企業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)