○三種町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町教育委員会における会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。))の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、三種町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三種町規則第4号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「町長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。