○三種町教育委員会単純な労務に雇用される会計年度任用職員の勤務条件に関する規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町教育委員会における単純な労務に雇用される会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。))の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件)

第2条 単純労務会計年度任用職員の勤務条件は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、三種町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和2年三種町規則第7号)の規定を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三種町教育委員会単純な労務に雇用される会計年度任用職員の勤務条件に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号