○三種町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱

令和2年10月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱(令和4年7月14日付け厚生労働省発子0714第3号厚生労働事務次官通知「令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分))の国庫補助について」別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、保育所等において新型コロナウイルス感染症対策を実施する者に対して三種町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

2 補助金の交付手続に関しては、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において保育所、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)(以下「保育所等」という。)を営む社会福祉法人その他の者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者において実施する国要綱3(2)に定める新型コロナウイルス感染症対策支援事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な別表の補助対象経費の欄に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる方法により算出した額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 別表に定める補助対象経費を合計した額から寄付金その他の収入額を控除した額

(2) 別表の基準額の欄により算出した額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定の上、三種町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに三種町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付して町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、三種町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)変更交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業完了後速やかに三種町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査の上、その内容について適切と認めたときは、補助金の額を確定し、三種町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の規定による額の確定の後において、補助事業者の請求により交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者がこの告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月4日告示第80号)

この告示は、令和3年11月4日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年10月13日告示第70号)

この告示は、令和4年10月13日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

基準額

報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金

1施設当たり

定員19人以下 300,000円以内

定員20人以上59人以下 400,000円以内

定員60人以上 500,000円以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三種町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱

令和2年10月1日 告示第85号

(令和4年10月13日施行)