○三種町住宅取得支援補助金交付要綱

令和3年3月22日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、若者世代及び子育て世代の定住・移住を図るため、町内に住宅を取得する者に対し、予算の範囲内において三種町住宅取得支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 生活するために必要な居室、台所、浴室及び便所を備えているものをいう。ただし、併用住宅においては、延べ床面積の2分の1以上に相当する部分を専ら自己の居住の用に供しているものとする。

(2) 新築住宅 自己の居住の用に建設された住宅又は販売を目的に建設された住宅で、完成の日から1年を経過しておらず、かつ、過去に人の居住の用に供されたことのない住宅をいう。

(3) 中古住宅 完成の日から1年を経過している住宅又は過去に人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。ただし、3親等以内の親族から購入する住宅は除く。

(4) 取得 自己の居住の用に供するため住宅を新築又は新築住宅若しくは中古住宅を売買により購入することをいう。

(5) 町内施工業者 県内に主たる営業所があり、町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者で、町税等を完納しているものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、自ら居住するために新築住宅又は中古住宅を取得した者(当該住宅の取得に係る登記上の所有権が複数の者の共有に属するときは、持分が2分の1以上の者のうち、いずれか1人)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和3年4月1日以降に工事請負契約又は売買契約を締結した者

(2) 申請日において、年齢が50歳未満(夫婦についてはいずれかが50歳未満)の者又は申請年度において、18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある就労していない者)以下の子を養育している者

(3) 三種町に永住する意志のある者

(4) 世帯員全員に市区町村税その他納付金の滞納が無いこと。

(5) 実績報告までに補助対象となる住宅の所在地に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票に記載されていること。

2 前項の規定にかかわらず、この告示による補助金の交付を過去に受けたことがある者は、交付対象としない。

(補助対象住宅)

第4条 補助対象となる住宅は、町内に所在する住宅であり、申請年度内に住宅の工事請負契約又は新築住宅若しくは中古住宅の売買契約を締結し、所有権の保存又は移転の登記が完了したものとする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当するものは補助対象としない。

(1) 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる場合

(2) 別荘等の一時的に使用するものである場合

(3) 賃借販売等の営利を目的としたものである場合

(4) 既存の住宅の増改築の場合

(5) 贈与又は相続により所有権を取得したものである場合

(6) その他町長が適格でないと判断した場合

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 新築住宅に係る工事請負契約金額

(2) 新築住宅又は中古住宅に係る売買契約金額

(補助金の額等)

第6条 補助金の額及び補助限度額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町住宅取得支援補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 住宅の建設工事に係るものは、建設工事の着工前に交付申請書に別表第2の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 新築住宅又は中古住宅の購入に係るものは、売買契約締結後に交付申請書に別表第3の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、申請者へ三種町住宅取得支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(工事期間が翌年度にわたる場合の取扱い)

第9条 住宅の建設工事が補助金の申請を行う年度(以下「初年度」という。)の翌年度にわたる場合は、初年度においては建設工事の計画の承認のみを行うものとする。

2 初年度における申請は、建設工事の着工前に三種町住宅取得支援補助金実施計画書(様式第3号)別表第4の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 初年度における申請を受理した場合の審査及び決定については、前条の規定を準用する。この場合において、前条中「補助金の交付」とあるのは「計画の承認」と、様式第3号中「交付(不交付)決定通知書」とあるのは「計画承認(不承認)通知書」と、「交付(不交付)することに決定」とあるのは「計画を承認(不承認)」と、「決定の内容」とあるのは「承認の内容」と、「交付予定額」とあるのは「補助金予定額」と、「不交付の理由」とあるのは「不承認の理由」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による計画の承認は、補助金の交付を担保するものではない。

5 第3項において読み替えて適用する前条の計画の承認を受けた申請者は、住宅の建設工事の完成年度において、交付申請書を改めて提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第10条 第8条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更又は取下げるときは、三種町住宅取得支援補助金変更(取下げ)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、三種町住宅取得支援補助金変更(取下げ)承認通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、当該住宅の所有権保存登記等の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い期日までに、三種町住宅取得支援補助金実績報告書(様式第6号)別表第5の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第12条 町長は、前条に規定する報告があったときは、三種町住宅取得支援補助金交付額決定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金の請求は、三種町住宅取得支援補助金請求書(様式第8号)を町長に提出して行うものとする。

(補助金交付の取消及び返還)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取消し、また既に交付した補助金の一部又は全部を返還させるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(1) この告示及び三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日告示第15号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

補助対象

補助の種類

補助金の額

補助限度額

新築住宅

基本額

補助対象経費の100%(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

上限100万円

町内施工業者加算

20万円

合計

基本額+町内施工業者加算

上限120万円

中古住宅

基本額

補助対象経費の50%(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

上限50万円

別表第2(第7条関係)

添付書類

(1)工事請負契約書の写し

(2)工事内訳明細書の写し

(3)工事概要が分かる図(案内図、配置図、平面図等)

(4)世帯全員の住民票(世帯主と続柄を省略しないもの)

(5)世帯全員の市区町村税の滞納が無いことを証する書類

(6)世帯全員の戸籍の附票

(7)その他町長が必要と認める書類

※第9条に規定する計画の承認を受けている場合は(1)(3)は除く。

別表第3(第7条関係)

添付書類

(1)売買契約書の写し

(2)売買代金領収書の写し

(3)世帯全員の住民票(世帯主と続柄を省略しないもの)

(4)世帯全員の市区町村税の滞納が無いことを証する書類

(5)世帯全員の戸籍の附票

(6)その他町長が必要と認める書類

別表第4(第9条関係)

添付書類

(1)工事請負契約書の写し

(2)工事請負明細書の写し

(3)工事概要が分かる図(案内図、配置図、平面図等)

(4)その他町長が必要と認める書類

別表第5(第11条関係)

添付書類

(1)住宅の登記事項証明書

(2)領収書又は振込受付書等の写し(住宅取得費用の支払いを証明する書類)

(3)転入・転居後における世帯全員の住民票

(4)住宅の外観、居室、台所、浴室及び便所の写真と付近見取り図

(5)その他町長が必要と認める書類

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三種町住宅取得支援補助金交付要綱

令和3年3月22日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)