○三種町インターンシップ実施要領

令和3年6月18日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、三種町が学生に対してインターンシップ(以下「職場実習」という。)の機会を提供することについて必要な事項を定めることにより、学生の就業意識の向上を図るとともに、町政に対する理解を深めることを目的とする。

(対象者)

第2条 職場実習の対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校(大学院及び短期大学を含む。以下「大学等」という。)に現に在学する学生とする。

(受入手続)

第3条 職場実習の受入れを希望する学生が在籍する大学等の代表者は、三種町インターンシップ受入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、職場実習の受入れの可否及び職場実習を行う所属(以下「受入所属」という。)を決定し、その旨を当該大学等の代表者に通知するものとする。

3 町長は、職場実習の受入れを決定した場合は、三種町インターンシップに関する覚書(様式第2号)を基準として、大学等と覚書を締結するものとする。

(実習生の身分等)

第4条 職場実習の受入れを決定された学生(以下「実習生」という。)に対しては、町職員としての身分は付与しないものとする。

2 実習生には、賃金、報酬、手当、交通費、食費その他一切の金品を支給しないものとする。

(実施期間)

第5条 職場実習の実施期間は、大学等の長期休業期間中であって、町長が認める範囲内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(実習時間)

第6条 職場実習の実施時間は、月曜日から金曜日まで(三種町の休日を定める条例(平成18年三種町条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの範囲内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(受入所属の役割)

第7条 受入所属の所属長は、職場実習の円滑かつ適切な実施を図るため、当該所属職員の中から実習担当者を指名するものとする。

2 実習担当者は、職場実習の内容、日程等を定めた職場実習プログラムを定めるものとする。

3 実習担当者は、大学等から職場実習の結果等に関する報告等を求められた場合は、これを作成し、大学等に提出するものとする。

(服務)

第8条 実習生は、職場実習時間中は専ら所定の職場実習に従事し、職場実習の目的の達成に努めなければならない。

2 実習生は、職場実習時間中、町職員が遵守すべき法令、条例等を遵守するとともに、町職員の指示及び監督等に従わなければならない。

3 実習生は、町の信用を傷つけ、又は町の名誉を毀損するような行為を行ってはならない。

4 実習生は、職場実習により知り得た情報(公開されているものを除く。)を漏らしてはならない。職場実習終了後においても同様とする。

(事故責任等)

第9条 実習生及び大学等は、職場実習中の事故に備えて、傷害保険及び損害賠償保険等の必要な保険に加入し、職場実習中の事故については、自らの責任において対応するものとする。

2 実習生が、故意又は過失によって町又は第三者に損害を与えた場合は、実習生及び大学等が連帯してその損害を賠償するものとする。

(誓約)

第10条 実習生は、誓約書(様式第3号)を事前に町長に提出しなければならない。

2 大学等の代表者は、前項の誓約の遵守について指導徹底するものとする。

(実習の中止)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職場実習を中止することができる。

(1) 実習生が第8条の規定による服務義務に従わない場合

(2) 職場実習を継続することにより、業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。

(3) 職場実習の目的を達成することが困難であるとき。

2 町長は、前項の規定により、職場実習を中止する場合には、その旨を大学等の代表者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、職場実習の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年6月18日から施行する。

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三種町インターンシップ実施要領

令和3年6月18日 告示第58号

(令和3年6月18日施行)