○三種町職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和3年7月28日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町職員の給与に関する規則(平成18年三種町規則第36号。以下「規則」という。)第18条第3項の規定に基づき、三種町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

勤務成績

上段は定年前再任用短時間勤務職員以外の成績率

6月期・12月期

配分割合の目安

下段は定年前再任用短時間勤務職員の成績率

6月期・12月期

S

基準成績率に100分の110を乗じた率

対象職員の5%以内

基準成績率


S又はA

基準成績率に100分の105を乗じた率

対象職員の20%以内

基準成績率


S、A又はB

基準成績率


基準成績率


C

基準成績率に100分の95を乗じた率


基準成績率に100分の97.5を乗じた率


D

基準成績率に100分の90を乗じた率


基準成績率に100分の95を乗じた率


2 前項の基準成績率は、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)第16条第2項第1号及び第2号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率を下限として、同条第1項前段に規定する勤勉手当の基準日ごとに町長が定めるものとする。

3 第1項の勤務成績の区分は、三種町職員人事評価実施要綱(令和3年三種町訓令第13号)に基づく直近の業績評価に応じ、決定された評語とする。

4 直近の業績評価の結果がない職員の勤務成績の区分は、評語Bとして取り扱うものとする。

(懲戒処分等による成績率)

第4条 前条の規定にかかわらず、基準日以前6月以内の期間において、懲戒処分又は訓告(以下「懲戒処分等」という。)を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

懲戒処分等

上段は定年前再任用短時間勤務職員以外の成績率

6月期・12月期

下段は定年前再任用短時間勤務職員の成績率

6月期・12月期

訓告処分を受けた場合

100分の70

100分の35

戒告処分を受けた場合

100分の60

100分の30

減給処分を受けた場合

100分の50

100分の25

停職処分を受けた場合

100分の40

100分の20

2 前項に規定する懲戒処分等を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年10月1日から施行し、令和5年6月支給の勤勉手当から適用する。

(令和4年12月16日訓令第9号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三種町職員の勤勉手当の成績率に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の三種町職員の勤勉手当の成績率に関する規程の規定を適用する。

三種町職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和3年7月28日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)