○三種町会計年度任用職員の任用に関する規則
令和3年11月12日
規則第28号
三種町会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年三種町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 会計年度任用職員を配置する必要が生じた場合は、職を置く課及び支所の長(三種町行政組織規則(平成18年三種町規則第4号)第10条第1項に規定する課長及び支所長をいう。以下「課長等」という。)は、会計年度任用職員配置伺(様式第1号)により、あらかじめ総務課長に合議の上、任命権者の決裁を受けなければならない。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。
2 課長等は、公募を行い、応募があった者について選考を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないで選考を行うことができる。
(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合
(2) 公募を行った結果、有効な応募がなかった場合又は職務遂行に必要な能力を有すると認められる者がいなかった場合
(3) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合
3 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、原則2回を上限とする。
4 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第2項第1号の規定による能力の実証の結果が良好(人事評価(業績評価及び能力評価)の結果がB(標準)以上かつ欠勤が勤務日総日数の6分の1未満)であること。
(2) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。
(3) 前年度及び当該年度において、法第29条及び三種町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年三種町条例第35号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(新規任用の手続)
第4条 会計年度任用職員の選考は、書類審査、面接その他必要と認める方法により課長等又は課長等が指名する職員が実施し、選考評価書(様式第2号)に準じて行うものとする。
(任用の通知)
第6条 任命権者は、会計年度任用職員を任用する場合は、勤務条件を記載した任用通知書(様式第7号)により、当該会計年度任用職員に通知するものとする。
(条件付採用)
第7条 条件付採用の期間は、第3項に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。
2 前項の期間の終了前に任命権者において別段の措置をしない限り、当該期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は正式のものとなる。
3 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任用期間を超えることができない。
(任期)
第8条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合は、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮し、かつ、事前に当該会計年度任用職員の同意を得た上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 任命権者は、会計年度任用職員の任期を更新する場合は、任期更新通知書(様式第9号)により、当該会計年度任用職員に通知するものとする。
(異動等)
第9条 課長等は、業務の都合等により会計年度任用職員の勤務場所又は従事する業務の変更(以下「異動」という。)を行う必要があると認める場合は、会計年度任用職員任期更新・異動・退職伺(様式第8号)により、あらかじめ総務課長に合議の上、任命権者の決裁を受けなければならない。
2 任命権者は、会計年度任用職員の異動を行う場合は、異動通知書(様式第10号)により、当該会計年度任用職員に通知するものとする。
(分限及び懲戒)
第10条 課長等は、会計年度任用職員に分限又は懲戒の処分を行う必要があると認める場合は、あらかじめ総務課長に合議の上、任命権者の決裁を受けなければならない。
(免職の予告)
第11条 任命権者は、法第28条第1項又は同法第29条第1項の規定により会計年度任用職員を免職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定に基づき、少なくとも30日前に免職の予告を行うものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は会計年度任用職員の責に帰すべき事由に基づいて免職する場合において、労働基準監督機関から同条第3項において準用する同法第19条第2項の規定により解雇予告除外認定を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず任命権者は、免職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は免職することができない。
(退職)
第12条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、原則として退職する30日以上前に退職願(様式第11号)に準じた書類を任命権者に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和6年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。