○三種町公益通報取扱要綱

令和4年1月6日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 内部通報制度(第4条―第12条)

第3章 民間労働者通報制度(第13条―第19条)

第4章 通報者等の保護等(第20条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)並びに「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に対するガイドライン(内部の職員等からの通報)(平成29年7月31日消費者庁。以下「内部通報ガイドライン」という。)及び「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に対するガイドライン(外部の労働者等からの通報)(平成29年7月31日消費者庁。以下「民間労働者通報ガイドライン」という。)の趣旨を踏まえて、町職員等からの公益通報(以下「内部通報」という。)及び民間労働者等からの公益通報(以下「民間労働者通報」という。)を適切に取り扱うため、これらの通報処理に係る基本的事項を定めることにより、公益通報者等の保護を図るとともに、もって三種町及び民間事業者の法令遵守等を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、法の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 受付 内部通報相談窓口及び民間労働者通報相談窓口に対してなされた公益通報、相談、意見又は苦情等を受けることをいう。

(2) 受理 内部通報相談窓口及び民間労働者通報相談窓口に対してなされた公益通報について、調査、是正措置、法令等に基づく措置その他適当な措置を行う必要があるものとして受け付けることをいう。

(3) 町職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する三種町の一般職の職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(4) 町職員等 次に掲げる者をいう。

 前号に規定する町職員

 地方公務員法第3条第3項第3号又は第3号の2に規定する三種町の特別職の職員

 三種町と契約関係にある事業者及びその役職員

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役職員であって、三種町の公の施設の管理業務に従事する者

 からまでに規定する者であった者

 からまでに規定する者のほか三種町の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

(5) 内部通報等 三種町の行う事務又は事業に係る通報対象事実に関し、職員等が行う公益通報、相談、意見又は苦情等をいう。

(6) 内部通報者 内部通報等を行った町職員等をいう。

(7) 被通報者 法令違反行為等を行った、又は行おうとしていると通報された者をいう。

(8) 民間労働者等 次に掲げる者をいう。

 通報対象事実に関係する事業者(以下「関係事業者」という。)に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者

 関係事業者及び取引先事業者の理事、取締役その他の役員

 取引先事業者

 からまでに規定する者であった者

 からまでに規定する者のほか関係事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

(9) 民間労働者通報等 民間労働者等が行う公益通報及び相談をいう。

(10) 民間労働者通報者 民間労働者通報等をした民間労働者等をいう。

(11) 主管課 民間労働者通報等における通報内容となる事実に関する事務を所掌する課等をいう。

(総括通報等責任者)

第3条 内部通報等及び民間労働者通報等(以下この条において「通報等」という。)への対応に関する事務を総括するため、総括通報等責任者を置くこととし、副町長をもって充てる。

2 総括通報等責任者は、通報等への対応に関する規程類の整備、制度の周知、通報に関する調査の進捗等の管理、通報等を理由とする不利益な取扱いの防止その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。

3 総括通報等責任者は、前項に規定する事務を内部通報等に関しては総務課に、民間労働者通報等に関しては主管課に行わせるものとする。

第2章 内部通報制度

(内部通報相談窓口)

第4条 内部通報等を受け付けるため、総務課に内部通報相談窓口を設置する。

2 内部通報相談窓口は、次の各号に掲げる事務を取り扱う。

(1) 内部通報等の受付に関すること。

(2) 内部通報等への対応についての意見又は苦情の受付に関すること。

(3) 内部通報者との連絡調整に関すること。

(4) 三種町の関係部局との連絡調整に関すること。

(内部通報処理委員会)

第5条 内部通報等に関する事実を調査し、当該内部通報等に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、内部通報処理委員会を設置する。

2 内部通報処理委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) その他委員長が必要と認める者

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員長は、内部通報等の事実を審議するときその他必要に応じて内部通報処理委員会を招集する。

6 内部通報処理委員会の庶務は、総務課において処理する。

(内部通報等の受付の範囲及び取扱い)

第6条 内部通報相談窓口は、町職員等から次の各号に掲げる事実についての内部通報等を受けるものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる事実については、三種町の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行のために必要と認められるものに限る。

(1) 法令に違反する行為に関する事実

(2) 三種町に適用される条例、規則その他規程等に違反する行為に関する事実

(3) 前2号に掲げるほか三種町の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行に資する事実

2 内部通報相談窓口は、内部通報等があったときは、法及び内部通報ガイドラインの趣旨を踏まえて誠実かつ公正に対応するものとし、正当な理由なく内部通報等の受付を拒んではならない。

3 内部通報相談窓口は、匿名による内部通報等についても、可能な限り、実名による内部通報等と同様に取扱いを行うよう努めるものとする。

(内部通報等の受付手続)

第7条 内部通報相談窓口は、内部通報等を受け付けたときは、公益通報受付票(様式第1号)に従い、内部通報等への対応に必要な事項を内部通報者に確認するものとする。ただし、内部通報者の特定につながり得る情報を確認することについて、本人の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合はこの限りでない。

2 内部通報相談窓口は、内部通報等を受け付けたときは、次に掲げる事項を内部通報者に説明するものとする。ただし、当該内部通報者が説明を望まない場合、匿名による内部通報等であるため当該内部通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない(次項次条第2項第9条第3項及び第10条第3項においても同様とする。)

(1) 内部通報等に関する秘密は保持されること。

(2) 個人情報は保護されること。

(3) 受付後の手続の流れに関すること。

3 前2項において、書面(電子メールを含む。)等の内部通報者が内部通報等の到着を確認できない方法によって内部通報等がなされた場合には、速やかに当該内部通報者に内部通報等を受領した旨を通知するするよう努めるものとする。

4 内部通報等を受け付ける際には、専用回線を設けることや、勤務時間外に個室で面談する等の措置を適切に講じ、内部通報等の秘密を守ることとする。

(内部通報の受理手続)

第8条 内部通報相談窓口は、内部通報を受け付けた後は、法及び内部通報ガイドラインの趣旨を踏まえて当該内部通報の受理の是非について判断し、その結果を速やかに内部通報処理委員会委員長に報告する。

2 内部通報相談窓口は、内部通報として受理すると判断したときはその旨を、受理しないと判断したとき(情報提供として受け付けることを含む。)はその旨及びその理由を、公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により、内部通報者に通知する。

(内部通報に関する調査)

第9条 内部通報処理委員会委員長は、前条第1項の報告があったときは、委員を指名して調査をさせるものとする。

2 調査を命じられた委員は、当該内部通報に関する秘密及び個人情報を保護するため、当該内部通報者が被通報者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。

3 内部通報処理委員会は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、内部通報者に対し、調査の進捗状況を適宜通知するとともに、調査終了後は調査結果を速やかに取りまとめ、遅滞なく通知する。

4 調査においては、その端緒が内部通報であることを他の職員に認識させないよう、事案の性質に応じて適切な措置をとるものとする。

(内部通報の調査結果に基づく措置)

第10条 内部通報処理委員会は、前条の調査の結果、第6条第1項各号に掲げる事実があると認めるときは、速やかに被通報者の任命権者に調査結果を報告し、是正権限を有する部署に対し是正措置及び再発防止策をとるよう要求するなどの措置をとらなければならない。

2 前項の是正措置及び再発防止策の要求を受けた部署は、速やかに是正措置及び再発防止策をとるものとする。

3 前項の措置をとった場合には、措置を行った者はその内容を速やかに内部通報処理委員会に報告するとともに、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、公益通報事案是正措置通知書(様式第3号)により、内部通報者に対し遅滞なく通知する。

4 内部通報処理委員会は、是正措置又は再発防止策が十分に機能しているか確認するとともに、必要に応じ、新たな是正措置又は再発防止策をとるものとする。

(所要事項の取りまとめ)

第11条 内部通報相談窓口は、内部通報等の受付から処理までの所要事項を、公益通報等管理台帳(様式第4号)に記録し、総括的に取りまとめるものとする。

(内部通報等の調査等への協力義務)

第12条 内部通報処理委員会及び内部通報相談窓口から内部通報等に係る調査等(以下次項において「調査等」という。)に関し協力を求められた町職員等は、これに誠実に協力しなければならない。

2 町職員等は、調査等を妨害する行為をしてはならない。

第3章 民間労働者通報制度

(民間労働者通報相談窓口)

第13条 民間労働者通報等を受け付けるため、総務課に民間労働者通報相談窓口を設置する。

2 民間労働者通報相談窓口は、次の各号に掲げる事務を取り扱う。

(1) 民間労働者通報等の受付に関すること。

(2) 民間労働者通報等への対応についての意見又は苦情の受付に関すること。

(3) 民間労働者通報者との連絡調整に関すること。

(4) 主管課との連絡調整に関すること。

(民間労働者通報等の受付の範囲及び取扱い)

第14条 民間労働者通報相談窓口は、民間労働者通報者から次に掲げる事実についての民間労働者通報等を受けるものとする。

(1) 法第2条第3項に規定する通報対象事実

(2) 前号に定めるもののほか、法令及び三種町の区域内に適用される条例、規則その他規程等に違反する行為に関する事実

(3) 前2号に掲げるほか事業者の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行に資する事実

2 前項の規定により受け付けた民間労働者通報等が、他の行政機関が権限を有する処分又は勧告等の係るものであった場合は、民間労働者通報者に対し、当該行政機関を遅滞なく教示するものとする。

3 前項の教示は、教示書(様式第5号)により行うものとする。

4 第2項の場合において、民間労働者通報等に、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、当該民間労働者通報等に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報の保護に関する法令等に従い、当該他の行政機関に当該内容について情報提供をすることができるものとする。

(読替規定)

第15条 第6条第2項及び第3項第7条第1項から第3項まで、第8条並びに第11条の規定は、民間労働者通報等の取扱いについて準用する。この場合において、次の表の左欄中の語句は右欄中の語句に読み替える。

内部通報相談窓口

民間労働者通報窓口

内部通報ガイドライン

民間労働者通報ガイドライン

内部通報等

民間労働者通報等

内部通報者

民間労働者通報者

次項、次条第2項第9条第3項及び第10条第3項

第7条第3項及び第8条第2項の規定を準用した場合並びに第17条第3項及び第18条第2項

内部通報

民間労働者通報

内部通報処理委員会委員長に報告

主管課に通知

(受理後の教示)

第16条 前条の規定により第8条の規定を準用して民間労働者通報を受理した後において、三種町ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになった場合は、民間労働者通報相談窓口は、第14条第2項及び第3項の例により、民間労働者通報者に対し、当該権限を有する当該他の行政機関を教示しなければならない。この場合において、民間労働者通報相談窓口は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、主管課が作成した当該民間労働者通報に係る資料を当該民間労働者通報者に提供するものとする。

2 前項前段の場合においては、第14条第4項の規定を準用する。

(民間労働者通報に関する調査)

第17条 主管課は、第15条の規定により準用した第8条第1項の規定に基づく通知があったときは、当該民間労働者通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が調査等の対象となる事業者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。

2 総括通報等責任者、主管課の長及び民間労働者通報相談窓口は、調査の方法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の方法により、当該通報事案を適切に管理する。

3 主管課は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、民間労働者通報者に対し、調査の進捗状況を適宜通知するとともに、調査終了後は調査結果を速やかに取りまとめ、遅滞なく通知する。

(民間労働者通報の調査結果に基づく措置)

第18条 主管課は、前条の調査の結果、第14条第1項各号に掲げる事実があると認めるときは、速やかに措置をとらなければならない。

2 主管課は、前項の措置をとった場合には、その内容を民間労働者通報相談窓口を経由して総括通報等責任者に速やかに報告するとともに、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、公益通報事案是正措置通知書(様式第3号)により、民間労働者通報者に対し遅滞なく通知する。

(民間労働者通報への協力義務等)

第19条 三種町は、通報対象事実又はその他の法令等に違反する事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が三種町の他にもある場合においては、当該他の行政機関と連携して調査を行い、措置をとる等、相互に緊密に連絡し協力する。

第4章 通報者等の保護等

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第20条 内部通報等及び民間労働者通報等(以下この章及び次章において「通報等」という。)への対応に関与した町職員等(通報等への対応に附随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下この条において同じ。)は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報等への対応に関与した町職員等は、当該対応手続において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 通報等への対応に関与する町職員等は、通報等への対応に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報等への対応の各段階(通報等の受付、調査、是正措置及び結果通知)及び通報等への対応終了後において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限度にすること。

(2) 通報等をした者(以下この章及び次章において「通報者等」という。)の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査等が通報等を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、被通報者、対象となる事業者及び関係者に対して開示しないこと(通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。)

(3) 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。

(4) 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。

4 通報等への対応に際する秘密保持及び個人情報保護に関しては、前3項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法令等に従うものとする。

(利益相反関係の排除)

第21条 町職員は、自ら又はその親族が当事者となっている案件に関する通報等その他利益相反関係を有する案件についての通報等への対応に関与してはならない。

2 通報等への対応に関与する者は、通報等への対応の各段階において、相互に当該通報等に利益相反関係を有していないか確認するものとする。

3 通報等への対応の着手しようとする者は、当該案件について自らが利益相反関係を有すると思料するときは、直ちに総括通報等責任者に申し出なければならない。

(内部通報者の保護等)

第22条 内部通報者である町職員の任命権者等は、内部通報者が内部通報(不正の目的により行われた場合を除く。)を行ったことを理由として、懲戒処分その他不利益な取扱いをしてはならない。

2 任命権者は、内部通報者が内部通報等を行ったことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

3 管理又は監督の地位にある町職員は、所属の町職員が内部通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう他の町職員の行動について適切に指導監督しなければならない。

4 内部通報相談窓口は、内部通報者が第1項に規定する不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、公平委員会に対する不利益処分についての審査請求(地方公務員法第49条の2)若しくは勤務条件に関する措置の要求(同法第46条)若しくは苦情相談制度等を利用することができることを伝えるなど、内部通報者の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努める。

(民間労働者通報者の保護等)

第23条 民間労働者通報相談窓口は、通報対応終了後においても、民間労働者通報者からの相談等に適切に対応するとともに、当該民間労働者通報者が民間労働者通報等をしたことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイアル、秋田県労働局等を紹介するなど、民間労働者通報者の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努める。

(意見又は苦情への対応)

第24条 内部通報相談窓口及び民間労働者通報窓口(以下次項において「窓口」という。)は、通報等への対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努める。

2 前項の申出の内容が、通報等に関する秘密及び個人情報の漏えい、通報に関する調査及び措置の遅滞、不適切な調査の実施その他不適切な対応に関するものである場合には、申出を受けた窓口は、総括通報等責任者に報告する。総括通報等責任者は、窓口及び主管課(民間労働者通報等の場合に限る。)における対応状況を確認し、必要な是正措置等をとった上で、その結果を窓口から通報者等に通知させるものとする。

第5章 雑則

(懲戒処分等)

第25条 任命権者は、第20条第1項及び第2項の規定に正当な理由なく違反した町職員及び第22条第1項の規定に違反した町職員に対しては、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。

(通報等の関連文書の管理)

第26条 通報等への対応に係る記録及び関係資料については、三種町文書事務取扱規程(平成18年三種町訓令第4号)に基づき適切な方法で管理しなければならない。

2 通報等への対応に係る記録及び関係資料の保存期間は、5年とする。

(町職員への周知等)

第27条 総括通報等責任者は、三種町における通報等への適切な対応を推進するため、通報等への対応に関する規程類を整備するほか、法、内部通報ガイドライン及び民間労働者通報ガイドライン並びに本訓令に基づく通報等の方法、通報等の取扱い、通報者等の保護の仕組み等について、町職員に対し十分に周知するものとする。

2 総括通報等責任者は、前項の事務を総務課に行わせることができる。

3 内部通報相談窓口は、内部通報等の方法及び取扱い並びに内部通報者等の保護の仕組みについて町職員等から問合せがあった場合には、教示するものとする。

(事業者及び民間労働者等への周知)

第28条 総括通報等責任者は、区域内の事業者及び民間労働者等に対する広報の実施、町ホームページへの掲載その他適切な方法により、法及び「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(平成28年12月9日消費者庁)の内容並びに三種町における民間労働者通報窓口、民間労働者通報対応の仕組み等について、周知するよう努める。

2 総括通報等責任者は、前項の事務を総務課に行わせることができる。

(運用状況の公表)

第29条 三種町における通報等への対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、総務課は、通報等への対応の仕組みの運用状況に関する情報を各年度の終了後、町ホームページで公表する。ただし、当該情報を公表することにより、通報等に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに適正な業務数以降の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障が生じる場合においては、個々の通報事案ごとに、その全部又は一部を非公表とすることができる。

(他の法令等との関係)

第30条 通報等への対応手続については、他の法令等に特別の定めがある場合又はこれに基づく運用がある場合を除くほか、本訓令の定めるところによる。

第31条 本訓令は、町職員等が本訓令に規定する者以外の町職員に対し内部通報等を行うことを妨げるものではない。

(その他)

第32条 この訓令に定めるもののほか、公益通報者保護制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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三種町公益通報取扱要綱

令和4年1月6日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和4年1月6日 訓令第1号