○三種町子育て交流施設条例施行規則

令和4年4月12日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町子育て交流施設条例(令和3年三種町条例第25号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、三種町子育て交流施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(こどもホール(条例第3条第8号に規定する児童の遊び場をいう。)にあっては、午前9時から午後4時30分まで)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、子育て交流施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、使用を許可したときは子育て交流施設使用許可書(様式第2号)を交付し、許可しないときは子育て交流施設使用(変更)不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の変更)

第6条 使用許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、子育て交流施設使用変更許可申請書(様式第4号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更を許可したときは子育て交流施設使用変更許可書(様式第5号)を交付し、許可しないときは子育て交流施設使用(変更)不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用中止の届出)

第7条 使用許可を受けた者が、施設の使用を中止しようとするときは、子育て交流施設使用中止届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、子育て交流施設使用料減免申請書(様式第7号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、減免の可否を審査し、子育て交流施設使用料減免承認(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者の都合により使用しようとする日の3日前までに使用の中止を届出した場合 既納の使用料の100分の50に相当する額

(3) その他町長が特に必要と認めた場合 既納の使用料の全額又は一部の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、子育て交流施設使用料還付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の還付を決定したときは、子育て交流施設使用料還付承認書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第10条 施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 喫煙しないこと。

(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 備品等を許可なく施設外に持ち出してはならないこと。

(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 使用後は、室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(8) その他施設の係員の指示に従うこと。

(毀損等の届出)

第11条 施設の使用中に建物、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに子育て交流施設毀損等届出書(様式第11号)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 使用許可の申請等に関する手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においてもこの規則に規定する手続の例により行うことができる。

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三種町子育て交流施設条例施行規則

令和4年4月12日 規則第15号

(令和4年7月1日施行)