○三種町障害児保育事業実施要綱

令和4年3月22日

告示第15号

三種町障害児保育事業実施要綱(平成18年三種町告示第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、心身に障害のある児童(以下「障害児」という。)を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた施設(以下「保育所等」という。)に入所させ、一般の児童と混合保育することにより、障害児の福祉の向上を図るための障害児保育事業(以下「本事業」という。)を実施することについて必要な事項を定める。

(対象児童)

第2条 本事業の対象となる障害児(以下「対象児童」という。)は、保護者等が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に規定する保育の実施基準を満たし、集団保育が可能であり、かつ、日々通所できるもので、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 療養手帳制度実施要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童

(4) 前3号と同程度の障害を有すると医療機関から認められた児童

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の支援を必要とする児童

(事業の実施)

第3条 対象児童を受け入れる保育所等は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)、幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)に規定する保育士のほか、本事業の実施のために必要な保育士等を配置しなければならない。

(受入れ人数)

第4条 保育所等において受け入れることができる障害児の数は、それぞれの保育所等において対象児童と一般の児童との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

(保育)

第5条 保育所等における対象児童の保育は、当該対象児童の特性等を十分配慮して、できる限り一般の児童との混合により行うものとする。この場合において、保育所等の長は、事故の防止等安全の確保に十分留意しなければならない。

(事業実施の手続)

第6条 対象児童を受け入れる保育所等の長は、本事業の実施に当たっては、毎年度、障害児保育事業実施協議書(別記様式)により、町長と十分協議を行うものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、本事業を実施する私立の保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、別表左欄に規定する補助基準額と同表右欄に規定する補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の手続)

第8条 補助金の交付に係る手続は、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の三種町障害児保育事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第7条関係)

補助基準額

補助対象経費

1 重度障害児(児童扶養手当1級対象児童) 1人つき月額144,000円

2 その他の児童 月額72,000円

当該児童の保育に当たり保育士等を追加配置する経費

画像

三種町障害児保育事業実施要綱

令和4年3月22日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)