○三種町関係人口創出事業補助金交付要綱

令和4年6月24日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町の関係人口の創出・拡大の事業に取り組む団体活動の地域定着と地域活性化を支援することを目的とした三種町関係人口創出事業補助金の交付に関し、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、関係人口とは、三種町への関心・愛着を持ち地域や地域の人々と多様に関わる人々のことであって、移住などの定住人口及び観光等の交流人口を含まないものをいう。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 代表者が町民であること。

(2) 町民又は町内に勤務する者が5人以上構成員となっていること。

(3) 事業の企画立案から実績報告まで、責任を持って履行できると認められる団体であること。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、関係人口の創出・拡大に資する事業とし、一団体一事業とし、次に掲げる事業は、補助の対象としない。

(1) 国、県、町その他の機関から他の助成を受けている事業

(2) 政治又は宗教活動を目的とする事業

(3) 特定の企業、団体及び個人の利益を追求する事業

(事業実施期間)

第5条 補助対象事業の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する次の各号に掲げる経費とする。

(1) 報償費(謝礼金等)

(2) 旅費(講師旅費等)

(3) 需用費(消耗品費及び印刷製本費)

(4) 役務費(通信運搬費、保険料等)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 原材料費

(7) 備品購入費(補助対象経費の2分の1以内のものに限る。)

(8) その他事業の実施に必要な経費

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の10分の9以内とし、30万円を限度とする。

2 補助金の交付額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 三種町関係人口創出事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、三種町関係人口創出事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業変更等の申請)

第10条 交付決定を受けた申請団体(以下「交付決定団体」という。)は、事業内容の大幅な変更又は事業を中止若しくは廃止するときは、速やかに三種町関係人口創出事業補助金変更(中止・変更)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業変更等の承認)

第11条 町長は、前条の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、三種町関係人口創出事業補助金変更(中止・変更)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定団体は、事業完了後、速やかに三種町関係人口創出事業補助金実績報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、実績報告書の内容を公開審査により審査し、事業趣旨及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定団体に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の額の確定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、返還の必要が生じた場合は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

3 補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場合において、交付決定団体に損害が発生しても町はその賠償の責めを負わない。

(報告及び調査)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定団体から報告を求め、関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年6月24日から施行する。

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三種町関係人口創出事業補助金交付要綱

令和4年6月24日 告示第50号

(令和4年6月24日施行)