○三種町住民共助による地域づくり活動助成金交付要綱

令和4年6月28日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、安心して暮らすことができる持続可能な地域づくりのため、地域の日常生活に関連した課題解決を住民同士が協力し自主的に取り組む活動を支援することを目的とした三種町住民共助による地域づくり活動助成金の交付に関し、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 助成対象団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 自治会又は自治会を基にした団体

(2) 町内在住の5人以上の構成員を有する任意団体で、次の要件を満たすものとする。

 団体の主たる目的が、政治活動又は宗教活動を行うものでないこと。

 規約等を有し、団体の独立した経理を行っていること。

(助成対象活動)

第3条 助成対象活動は、地域の課題解決のため継続的に行われる活動又は他の団体と連携するなど広域的に行われる活動であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 日常生活に関連した地域の課題解決を目的としており、多くの住民の安定した生活につながる活動であること。

(2) 通年で活動できる内容であること。

(3) 受益者負担や自主財源等により、資金面で継続的な活動であること。

(活動実施期間)

第4条 助成対象活動の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、助成対象活動の実施に要する次に掲げる経費とする。

(1) 報償費(講師謝礼等)

(2) 旅費(講師旅費等)

(3) 需用費(消耗品費、印刷製本費及び燃料費)

(4) 使用料及び賃借料

(5) 保険料

(6) 備品購入費

(7) 防災資機材購入費(自主防災組織が別表に該当する防災資機材を購入する場合に限る。)

(8) その他活動に必要な経費

(助成金の交付額)

第6条 助成金の交付額は、次の各号に掲げる活動に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、第2条第2号の規定による助成対象団体については、「当該年度の世帯数」とあるのは「活動対象の世帯数」と読み替えるものとする。

(1) 地域の課題解決のため継続的に行われる活動 当該年度の世帯数に250円を乗じて得た額に1万円を加算した額

(2) 地域の課題解決のため他の団体と連携するなど広域的に行われる活動 当該年度の世帯数に250円を乗じて得た額に連携する団体の数に1万2,000円を乗じた額を加算した額

2 助成対象活動のうち、次に掲げる活動である場合は、当該活動に応じた額を前項の規定による交付額に加算する。

(1) 自主防災組織活動

 自主防災加算 自主防災組織を設立し活動する場合は、初年度のみ当該年度の世帯数に1,000円を乗じた額を加算し、次年度以降は、当該年度の世帯数に500円を乗じた額を加算する。

 防災資機材購入加算 自主防災組織が別表に該当する防災資機材を購入する場合は、当該購入費の5分の4以内の額を加算する。ただし、当該加算の上限額は20万円とする。

(2) 除排雪活動 除排雪活動を実施する場合は、当該年度の世帯数に1,000円を乗じた額を加算する。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 三種町住民共助による地域づくり活動助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 活動計画書(様式第2号)又はこれに代わる書類

(3) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(4) 防災資機材を購入する場合は、見積書又はこれに代わる書類

(5) 防災資機材を追加購入又は更新する場合は、防災資機材管理台帳(様式第11号)又はこれに代わる書類

(6) 規約等

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、三種町住民共助による地域づくり活動助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第9条 交付決定を受けた申請団体(以下「交付決定団体」という。)は、三種町住民共助による地域づくり活動助成金請求書(様式第5号)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(責務)

第10条 交付決定団体は、助成金の目的に従い、誠実かつ効果的な運用に努めなければならない。

2 交付決定団体は、事業の実施状況及び収支経理を明確にし、帳簿等を備え付けなければならない。

(活動変更等の申請)

第11条 交付決定団体は、活動内容の大幅な変更又は活動を中止若しくは廃止するときは、速やかに三種町住民共助による地域づくり活動助成金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(活動変更等の承認)

第12条 町長は、前条の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、三種町住民共助による地域づくり活動助成金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第13条 交付決定団体は、活動終了後、速やかに三種町住民共助による地域づくり活動助成金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動実績書(様式第9号)又はこれに代わる書類

(2) 収支決算書(様式第10号)又はこれに代わる書類

(3) 防災資機材を購入した場合は、納品明細書及び領収書の写し、又はこれに代わる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の返還等)

第14条 町長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 活動が実施されなかったとき。

(2) 助成金を目的外に使用したとき。

(3) 不正の事実があったとき。

(その他の事項)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第29号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条及び第6条関係)

区分

防災資機材名

助成対象数量

※同等品を更新する場合は、購入日から5年以上経過していること。

100世帯未満

100世帯以上~200世帯未満

200世帯以上

救助・救護用具

救助工具セット(バール・ハンマー・ボルトクリッパー・スコップ・のこぎり・オノ等)

1

2

3

エンジンカッター

1

2

3

チェンソー

1

2

3

爪付き油圧ジャッキ

2

4

6

担架(折りたたみ式)

1

2

3

リヤカー(折りたたみ式)

1

2

3

情報連絡用具

無線機(トランシーバー)

5

10

15

メガホン(拡声器)

3

5

8

避難所・避難用具

発電機(0.9kVA以上)

1

2

3

投光器・照明器具一式(コードリールを含む)

2

4

6

ポータブル電源(1000W以上・ソーラー充電器を含む)

1

2

3

車イス(耐荷重100kg程度)

1

2

3

その他

町長が特に認めたもの

1

2

3

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三種町住民共助による地域づくり活動助成金交付要綱

令和4年6月28日 告示第51号

(令和6年4月1日施行)