○三種町おらほの敬老交流会等補助金交付要綱

令和4年6月28日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の長年にわたる地域への貢献に感謝するとともに、地域交流と支え合いによる福祉の向上を推進することを目的に、自治会等が自主的に行う敬老交流会等の行事に対して、三種町おらほの敬老交流会等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、自治会、老人クラブ、婦人会その他の住民組織(複数の団体が共同で結成した組織も含む。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、三種町に住所を有し現に居住する者のうち、当該年度の4月1日までに満70歳以上となる者(介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び養護老人ホームの入所者は除く。以下「対象者」という。)を対象とし、補助対象者が実施する長寿を祝う行事(以下「敬老交流会」という。)又は敬老祝品を配付する事業(以下「敬老祝品配付」という。)とする。

2 補助対象者の地域に居住する対象者に広く参加機会を提供するよう努めなければならない。

3 同一の対象者が受ける補助対象事業は、敬老交流会及び敬老祝品配付それぞれにつき、同一年度内において1回までとする。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助対象経費及び補助金の額等は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)及び対象者名簿を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付すべきと認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助対象事業を変更し、又は廃止するときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業の変更が、対象者の参加者数の減少及びこれに伴う補助対象経費の減額のみの場合は、この限りでない。

(2) この補助金の経理に当たっては、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の終了年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(補助事業の変更又は廃止)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、同条第2項第1号の規定により補助対象事業を変更し、又は廃止するときは、補助金変更交付・廃止申請書(様式第4号)に内容を確認できる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、承認すべきと認めるときは、補助金変更交付・廃止決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の支払は、原則的に完了払又は部分払とするが、補助事業実施状況を確認の上、交付する。

(概算払)

第9条 前条の規定にかかわらず、当該補助対象事業が完全に遂行されると見込まれ、補助対象事業の実施上必要と認められるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の概算払を受けようとする補助事業者は、補助金概算払申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の請求)

第10条 補助事業者が補助金等を請求するときは、補助金等請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(概算払の精算)

第11条 第13条の規定は、概算払の精算に準用する。

(状況報告及び検査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業の変更を命じ、又は指示することができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第9号)

(2) 対象者名簿

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の実績報告書を精査し、補助対象事業が適正に実施されたと認められるときは、補助金の額を決定し、補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の目的に使用したとき。

(2) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の精算又は補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該精算又は取消しに係る部分に対し既に補助金が交付されているときは、補助金返還通知書(様式第11号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月22日告示第67号)

この告示は、令和4年9月22日から施行する。

(令和6年3月15日告示第18号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費項目

内容

報償費

講師謝礼、余興謝礼、敬老祝品(祝金、金券類を除く。)、その他の謝礼等

旅費

対象者の送迎のための交通費等

消耗品

事業に要する消耗品等の購入経費(金券類を除く。)

食糧費

弁当、折詰、賄材料、お茶代、その他対象者を祝うために要する費用

印刷製本費

事業の案内書、啓発のためのチラシ、プログラム等

通信運搬費

郵券代、郵送料

保険料

傷害保険料等

賃借料・使用料

事業に要する機械機器、会場及び車両の借上料等

その他必要な経費

その他事業に必要と認められる経費

(注) 事前打合せや反省会等に要する経費は除く。

別表第2(第4条関係)

補助対象事業の区分

補助金の額

敬老交流会

次の区分ごとに算定される額の合計額を補助金の額とする。ただし、補助対象経費の総支出額から、補助対象経費への会費、その他の団体からの補助金等を差し引いた額が算定された補助金の額に満たない場合は、その額を補助金の額とする。

(1) 参加者割(基本額)

対象者の参加者数に2,000円を乗じて得た額

(2) 規模割(加算額)

対象者の参加者数の区分に応じた額

10人未満 1万円

10人以上20人未満 2万円

20人以上30人未満 3万円

30人以上40人未満 4万円

40人以上50人未満 5万円

50人以上60人未満 6万円

60人以上70人未満 7万円

70人以上80人未満 8万円

80人以上90人未満 9万円

90人以上100人未満 10万円

100人以上 11万円

敬老祝品配付

敬老祝品を配付した対象者数に500円を乗じて得た額とする。ただし、敬老祝品の購入費と配付等に係る経費の総支出額が算定された補助金の額に満たない場合は、その額を補助金の額とする。

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三種町おらほの敬老交流会等補助金交付要綱

令和4年6月28日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)