○三種町長の職務代理者の設置に関する規則
令和4年8月10日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、町長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等について必要な事項を定め、事務執行を円滑に処理することを目的とする。
(職務代理者の設置)
第2条 職務代理者は、次の各号のいずれかに該当したときに設置するものとする。
(1) 町長が辞職したとき、又は失職したとき。
(2) 町長が疾病等で長期間の療養を必要とする場合において、町長自らその職務権限につき有効な意思決定をすることが明らかに困難であるとき。
(3) 町長が海外に出張するとき。
(4) 町長が死亡したとき。
(5) その他町長が自らその職務を執行することができない期間が長期にわたると予想されるとき。
2 前項の規定にかかわらず、通信等により連絡可能な場合であって、町長が職員を指揮監督し得る状況にあるときは、原則として職務代理者を設置しないものとする。
(告示)
第3条 町長は、職務代理者を設置しようとするときは、職務代理者の氏名、設置期間及び設置理由について告示するものとする。ただし、町長自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。
2 前項の場合において、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められるときは、当該期間について告示しないことができる。
(関係機関への通知)
第4条 職務代理者は、秋田県及び関係機関に対し、前条第1項の規定による告示の内容について通知するものとする。
(職務代理期間の表記等)
第5条 職務代理期間において文書等に表記する職務代理者の職名は、三種町長職務代理者とする。
2 前項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において、職務代理者の職名を表記することが社会通念上礼を失すると認められる場合は、町長の職名を表記することができるものとする。ただし、町長が欠けたときは、この限りでない。
3 職務代理期間に使用する公印は、三種町の公印に関する規程(平成18年三種町訓令第6号)に定めるところによる。
(文書等の修正)
第6条 職務代理期間中は、町長の職名が表記された文書を使用することができないものとする。
2 前項に規定する文書をやむを得ず使用するときは、当該表記を二重線で消除し、職務代理者の職名を表記し直すものとする。
(読替措置)
第7条 前2条の規定にかかわらず、既に町長の職名が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、若しくは発送するもの又は修正欄を確保することができないものについては、三種町長を三種町長職務代理者と読み替えるものとする。
3 前項の場合において、町長自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、職務代理者の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年9月1日から施行する。