○三種町遺族会補助金(戦没者慰霊碑等改修事業分)交付要綱

令和4年5月9日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町遺族会が管理する戦没者慰霊碑等の改修事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、戦没者の慰霊及び住民の安全確保に資することを目的とする。

(通則)

第2条 補助金の交付に関しては、この告示に定めるもののほか、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この告示において、「戦没者慰霊碑等」とは、戦没者を慰霊する目的で設置された記念碑(土台を含む。)並びにこれと一体的に整備された通路、植栽等をいう。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、三種町遺族会が管理する戦没者慰霊碑等(以下「慰霊碑等」という。)の改修事業であって、慰霊碑等が老朽化又は自然災害により著しく損壊し、施設の保全及び住民の安全対策の観点からも事業の必要性が高いと町長が認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、事業に要する経費のうち、工事請負費、その他町長が適当と認める経費とする。

2 補助事業に対し、寄付金その他の収入がある場合は、前項に規定する補助対象経費からその収入額を差し引いた額を補助対象経費とする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象経費の実支出額が10万円未満となる事業については、補助金の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、100万円を上限額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請をすることができる者は、三種町遺族会の会長(以下「遺族会会長」という。)とする。

2 遺族会会長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(規則様式第2号)

(2) 収支予算書(規則様式第3号)

(3) 改修箇所の位置図及び現況写真

(4) 見積書、設計書等の写し

(5) 慰霊碑等改修事業実施に係る同意願(兼同意書)(別記様式)の写し

※本様式は、慰霊碑等の敷地所有者から、補助事業の実施について同意を得ていることを証するものであり、必ず提出すること。

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等交付決定書(規則様式第4号)により、遺族会会長に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 遺族会会長は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(規則様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(規則様式第12号)

(2) 収支精算書(規則様式第13号)

(3) 改修箇所の完成写真

(4) 補助金等請求書(規則様式第5号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 町長は、前条による実績報告を受けたときは、書類検査及び実地検査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(事業実施に当たっての留意事項)

第11条 遺族会会長は、補助事業の実施並びに当該慰霊碑等の管理及び利用において、特定の宗教への援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉等を加えることのないよう十分留意するとともに、事業完了後は会員等と協力し当該慰霊碑等の適正管理に努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年5月9日から施行する。

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三種町遺族会補助金(戦没者慰霊碑等改修事業分)交付要綱

令和4年5月9日 告示第40号

(令和4年5月9日施行)