○三種町自主防災組織設立促進要綱
令和4年7月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、地震等による災害の防止又は災害発生直後の初期消火、人命救助等による被害の軽減を図るため、地域住民による自主的な防災組織(以下「自主防災組織」という。)の設立を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(自主防災組織の要件)
第2条 自主防災組織は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 活動の根拠となる規約を定めていること。
(2) 救護班、避難誘導班、避難所運営班等の災害時の役割分担を定めていること。
(3) 災害時の連絡体制を定めていること。
(4) 必要な防災資機材を備えていること。
2 自主防災組織は、次の各号のいずれかの団体に該当する団体とする。
(1) 自治会又は自治会を基にした団体
(2) 町内在住の5人以上の構成員を有する任意団体で、主たる目的が政治活動又は宗教活動を行うものでないこと。
(自主防災組織の活動)
第3条 自主防災組織は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 災害発生に備えての予防及び準備活動
ア 災害知識の普及・啓発 地域住民の防災意識の高揚を図るため、防災講習会、災害図上訓練等を実施するものとする。
イ 防災訓練の実施 災害時の応急活動が的確に行えるよう定期的に防災訓練を実施し、必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。
ウ 地域の災害危険の把握 災害予防に資するため、地域固有の危険箇所、災害時要援護者の実態等の把握に努めるものとする。
エ 火気使用設備器具等の点検 大地震発生時、被害の発生又は拡大の原因となる火気使用設備器具、危険物品等を点検するものとする。
オ 防災資機材の備蓄 消火用資機材、応急手当用医薬品、救助工作用資機材等防災活動に必要な資機材の備蓄に努めるものとする。
(2) 災害時の応急活動
ア 情報の収集及び伝達 被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置を執るため、町防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民に伝達するものとする。
イ 出火防止及び初期消火 地震等が発生した場合は、直ちに住民に対し、火の始末を呼び掛け、出火した場合は、初期消火に当たるものとする。
ウ 救出・救護 建物の倒壊や落下物等により救出・救護を要するものが生じたときは、資機材を有効に活用し、直ちに救出救護活動を行うものとする。
エ 避難 避難勧告又は指示が発令された場合は、災害時要援護者も含め全ての住民が避難地へ混乱なく、安全に避難できるように誘導するものとする。
オ 給食・給水 水、食料等の配給、炊き出し等の給食・給水活動に当たるものとする。
(自主防災組織設立の届出)
第4条 自主防災組織を設立又は変更したときは、自主防災組織設立(変更)届出書(別記様式)により町長に届け出るものとする。
(推進体制)
第5条 町長は、自主防災組織の設立を促進するため、自治会に対し積極的に地域における防災意識の高揚を図り、その設立を働きかけるものとする。
2 町長は、前条の規定により届出された自主防災組織に対し、必要な助言及び指導を行うものとする。
(活動等の支援)
第6条 町長は、自主防災組織の基礎づくり及び活動を促進するため、三種町住民共助による地域づくり活動助成金交付要綱(令和4年三種町告示第51号)の積極的な活用を促し、必要な支援を行うものとする。
(災害時の連絡体制)
第7条 自主防災組織は、災害発生時において、その状況について迅速に町、消防署、消防団等の関係機関との連絡を取り合わなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に設立の届出があった自主防災組織については、第4条に規定する町長への届出があったものとみなす。