○三種町職員の降給の事由に関する条例

令和4年12月12日

条例第21号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する条例で定める事由で降給に係るものは、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)附則第22項で定める事由(当該事由に相当するもので訓令その他の規程で定めるものを含む。)とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三種町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 三種町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年三種町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三種町職員の降給の事由に関する条例

令和4年12月12日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和4年12月12日 条例第21号