○三種町職員の降給の事由に関する条例
令和4年12月12日
条例第21号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する条例で定める事由で降給に係るものは、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)附則第22項で定める事由(当該事由に相当するもので訓令その他の規程で定めるものを含む。)とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(三種町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 三種町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年三種町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略