○三種町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
令和4年11月24日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第2項に規定する事業(以下「施設整備事業」という。)を実施する民間事業者に対し、当該施設整備事業に要する経費について、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において三種町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱第2の1の防災・減災等市町村事業整備計画に基づき、施設整備事業を実施する事業者であって、町長が適当と認めるものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費は、施設整備事業に要する費用とする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設整備事業として適当とは認められない費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、実施要綱による交付決定額を基本として町長が定める。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合には、次の掲げる条件を付するものとする。
(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第1号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。
(10) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(13) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。
(14) 補助事業者から財産の処分による収入又は消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の一部を国庫に納付させることがある。
(15) 補助事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を取り消すことがある。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、規則第11条に規定する事業実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月1日から施行する。