○三種町農業経営等復旧・再開支援対策事業補助金交付要綱
令和4年12月9日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和4年8月の豪雨により被害を受けた農地の復旧及び被災農業者等の再生産に向けた取組に対し、予算の範囲内において農業経営の再建に係る費用の一部を補助する三種町農業経営等復旧・再開支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する農作物を出荷及び販売する農業者又は農業法人で、令和4年8月3日から令和4年8月16日の豪雨により農作物に被害を受け、又は秋田県農業経営復旧・再開支援対策事業実施要綱(令和4年10月6日付け水田―1417秋田県農林水産部長通知)の規定による被害認定を受けていること。
(2) その他町長が必要と認める者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する費用とする。
ア 生産施設等の復旧に要する費用
イ 病害虫の防除に要する費用のうち、災害に係る防除費用
ウ 種子購入に要する費用
(2) 園芸作物の種苗等の購入に要する費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(1) 前条第1号の費用 費用の合計額に2分の1を乗じて得た額を上限とする。
(2) 前条第2号の費用 費用の合計額に10分の7を乗じて得た額を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請期限は、令和5年1月31日とする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金を請求しようとするときは、規則第5条に規定する補助金等請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条に規定する事業実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月9日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定により交付決定された補助金に係るこの告示の規定の適用については、同日後もなおその効力を有する。