○三種町立保育園通園バス運行管理要綱

令和5年2月22日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、町立保育園に通う児童(以下「園児」という。)の通園手段の確保等を図るため、三種町公用自動車運行管理規則(平成18年三種町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、通園バスの運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において通園バスとは、町が所有し、町立保育園(以下「保育園」という。)に配置する幼児専用車両をいう。

(運行管理体制)

第3条 規則第3条第1項に定める運行管理者は、福祉課長とする。

2 通園バスを配置する保育園に、運行管理担当者を置く。

3 運行管理担当者は、園長をもって充て、通園バスの日常の運行管理及び車両の維持管理等を行うものとする。

(運行基準)

第4条 通園バスは、次の保育園の通園に運行する。

(1) 三種町立琴丘保育園

(2) 三種町立山本保育園

2 通園の運行区域は、統合によって廃止した保育園の区域とする。ただし、運行に支障がない場合は、他の区域においても運行することができる。

3 通園バスの運行ルート、乗降場所及び発着予定時刻は、利用希望の状況等を考慮し、運行管理担当者と運行管理者が協議して定める。

4 通園バスは、第1項による運行のほか、次の各号のいずれかに該当し、運行管理者が許可した場合に利用することができる。

(1) 保育園の行事等により園児を送迎するとき。

(2) 町の子育て支援事業により児童を送迎するとき。

(3) その他運行管理者が特に必要と認めたとき。

5 前項の規定による通園バスの運行区域は、県内とする。

6 通園バスの運行日は、月曜日から金曜日までの登園日とする。ただし、運行管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

7 通園バスに乗車できる者は、3歳以上の児童とする。ただし、運行管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第5条 通園バスの運行は、次に掲げる場合は行わないものとする。

(1) 自動車の点検整備に必要なとき。

(2) 気象条件その他特別な事情により運行に支障があると運行管理者が認めたとき。

(利用手続)

第6条 通園バスを利用しようとする園児の保護者は、通園バス利用申込書(通園用)(様式第1号)を運行管理担当者経由で運行管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 第4条第4項の規定により通園バスを利用する場合は、通園バス利用申込書(事業用)(様式第2号)を運行管理担当者経由で運行管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、保育園で利用する場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 運行管理者は、前条の申込書を受理したときは、内容を審査し、適当と認める場合は、通園バス利用許可書(通園用)(様式第3号)又は通園バス利用許可書(事業用)(様式第4号)を申込者に交付するものとする。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者が、利用内容を変更しようとする場合は、速やかに運行管理担当者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用中止手続)

第8条 通園バスの利用を中止する園児の保護者は、通園バス利用中止届(様式第5号)を運行管理担当者経由で運行管理者に提出しなければならない。ただし、体調不良その他の事由により一時的に利用を休止する場合は、この限りでない。

2 第4条第4項の規定による通園バスの利用を中止する場合は、当該利用者は速やかに運行管理担当者に届け出なければならない。

(保護者の遵守事項)

第9条 園児の保護者は、乗降時間に遅れないように乗降場所へ集合するとともに、自宅と乗降場所の送迎は自己の責任において行うものとする。

2 通園バスの乗降時間に乗降場所へ集合しないときは、園児は乗降できないものとする。この場合は、園児の保護者が責任を持って対応するものとする。

3 園児の保護者は、通園の安全を期すため、園児の保護者であることの確認が容易に行われるよう協力しなければならない。

(保育士等の添乗)

第10条 通園バスの運行に当たっては、乗降時の補助及び園児等の所在確認並びに乗車中の安全指導等を確実に行うため、保育士その他の職員が必ず添乗するものとする。

(運転者)

第11条 通園バスの運転者(以下「運転者」という。)は、常に法令を遵守し、園児等の安全かつ確実な通園を心掛けるとともに、次に掲げる事態が生じたときは、直ちに運行管理担当者又は運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 通園バスの修理が必要になったとき。

(2) 事故が発生したとき。

(3) 児童が負傷し、又は急病となったとき。

(4) その他運行管理担当者又は運行管理者の指示が必要と考えられるとき。

2 運転者は、運行管理担当者又は運行管理者の承認を受けなければ、経路及び時間を変更してはならない。ただし、道路の破損、通行制限等のやむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができない場合は、この限りでない。

3 運転者は、その日の運行状況等を通園バス運転日誌(様式第6号)に記録し、運行管理担当者及び運行管理者に報告しなければならない。

4 運転者は、始業時及び終業時において車体の点検・清掃を行うとともに、故障その他不安な箇所のあるときは直ちに運行管理担当者又は運行管理者に報告し、適切な措置をとらなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(三種町保育園バス運行管理要綱の廃止)

2 三種町保育園バス運行管理要綱(平成18年三種町告示第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の三種町保育園バス運行管理要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 利用手続その他必要な準備行為は、この告示の施行の日前においてもこの告示に規定する手続の例により行うことができる。

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三種町立保育園通園バス運行管理要綱

令和5年2月22日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)